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独身偽装で慰謝料請求できる?相場・条件・必要な証拠と請求方法を解説

独身だと信じて交際していた相手が、実は既婚者だった場合、強いショックや怒りを感じるのは当然です。結婚を前提に交際していた場合には、将来設計そのものを崩されたと感じることもあるでしょう。

相手が既婚者であることを隠し、独身だと信じさせたうえで肉体関係を持った場合は、貞操権侵害などを理由に慰謝料を請求できる可能性があります。

ただし、独身だと嘘をつかれたすべてのケースで慰謝料が認められるわけではありません。相手がどのような嘘をついたのか、なぜ独身だと信じたのか、肉体関係があったか、結婚を期待する具体的な事情があったかなどを、証拠に基づいて判断する必要があります。

また、相手本人へ慰謝料を請求する場合でも、相手の配偶者から不貞慰謝料を請求される場合でも、既婚者だと知った時期と、その前後の交際状況が重要になります。

この記事では、独身偽装で慰謝料を請求できる条件、金額の目安、必要な証拠、請求方法、配偶者から請求された場合の考え方について解説します。

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独身偽装をされた場合は慰謝料請求できる?

独身偽装による慰謝料請求では、相手の嘘によって性的関係を持つかどうかの判断を妨げられたかが重要になります。

貞操権侵害として慰謝料請求できる可能性がある

貞操権とは、誰と性的関係を持つかを自分の意思で決める権利を指す言葉です。

相手が既婚者だと知っていれば肉体関係を持たなかったにもかかわらず、独身だという嘘を信じたために関係を持った場合、自由な意思決定を侵害されたと考えられます。

独身偽装専用の慰謝料制度があるわけではありませんが、故意または過失によって他人の権利や法律上保護される利益を侵害したとして、不法行為に基づく損害賠償を請求できる可能性があります。

独身だと嘘をつかれただけでは請求できない場合もある

独身だという嘘があっても、直ちに慰謝料が認められるわけではありません。

例えば、食事やメッセージのやり取りだけで肉体関係がなかった場合は、貞操権侵害を理由とする慰謝料請求が難しくなる可能性があります。

また、交際期間が短く、結婚の具体的な話もなかった場合などは、受けた精神的損害が限定的と判断され、慰謝料が認められなかったり、金額が低くなったりすることがあります。

肉体関係がない場合でも、婚約破棄や金銭被害など別の問題が生じていれば、貞操権侵害とは異なる法的根拠から請求を検討できる可能性があります。

独身偽装の慰謝料請求が認められやすい条件

独身偽装による慰謝料請求では、相手の嘘の内容や交際の実態などを総合して判断します。

特に重要なのは、相手が独身だと偽っていたこと、被害者がその説明を信じていたこと、肉体関係があったことです。

相手が独身または離婚済みだと偽っていた

慰謝料を請求するには、相手が婚姻状況について事実と異なる説明をしていたことが重要です。

例えば、次のような説明が考えられます。

  • 「自分は独身だ」

  • 「結婚したことはない」

  • 「すでに離婚している」

  • 「元妻とは正式に離婚が成立した」

  • 「独身だから結婚を考えている」

マッチングアプリの婚姻状況欄を「未婚」に設定していた場合や、プロフィールに「独身」「結婚相手を探している」と記載していた場合も、独身だと信じた経緯を示す資料になり得ます。

一方、「現在は既婚者だが離婚する予定」「配偶者とは別居しており、夫婦関係は終わっている」と説明されていた場合は、少なくとも婚姻中であること自体は認識していたことになります。

そのため、完全に独身または離婚済みだと説明されていたケースとは、法的な評価が異なります。

独身だという説明を信じていた

相手が嘘をついていたことに加えて、自分が実際にその説明を信じていたことも重要です。

例えば、次のような事情があれば、独身だと信じていた経緯を説明しやすくなります。

  • 独身者を対象としたマッチングサービスで出会った

  • 相手が自分から独身だと明言していた

  • 結婚や同棲について具体的に話していた

  • 相手の友人に恋人として紹介されていた

  • 将来住む場所や子どもについて話していた

  • 家庭があることをうかがわせる言動がなかった

独身だと信じた理由は、一つの発言だけでなく、交際中の相手の言動全体から判断されます。

独身だと信じたことに大きな落ち度がない

相手が既婚者だと知らなかった場合でも、「注意していれば既婚者だと気づけたのではないか」が争われることがあります。

例えば、相手が自宅を一切教えない、休日や夜間には必ず連絡が取れない、本名を隠している、家族がいることを示す情報を見ていたなどの事情があると、相手側から「既婚者だと疑うべきだった」と反論される可能性があります。

ただし、自宅へ行ったことがない、連絡が取りにくい時間帯があったという事情だけで、直ちに落ち度が認められるわけではありません。

仕事や生活環境によっても事情は異なるため、相手がどのような説明をしていたかを含め、複数の事実から判断されます。

肉体関係を含む交際があった

貞操権侵害では、相手の嘘によって肉体関係を持つかどうかの判断を誤らされたことが中心的な問題になります。

そのため、単にデートをした、好意を持ってメッセージを交換したというだけでは、貞操権侵害を理由とする慰謝料請求は難しくなる可能性があります。

一方、独身だという説明を信じて長期間交際し、肉体関係を繰り返していた場合は、受けた精神的損害が大きいと評価されることがあります。

独身偽装によって精神的な損害を受けた

独身偽装によって将来設計を変更させられた場合、その影響は慰謝料額を判断する要素になります。

結婚を前提に長期間交際していたことに加え、妊娠・中絶、同棲、転居、退職など具体的な不利益が生じている場合は、精神的・経済的な損害が大きいと評価される可能性があります。

独身偽装でも慰謝料請求が難しいケース

相手が既婚者であることを隠していても、交際の状況によっては慰謝料請求が認められにくい場合があります。

肉体関係がなかった

貞操権侵害は、性的な関係を持つかどうかの自由な意思決定を保護する考え方です。

そのため、肉体関係がなく、食事やメッセージのやり取りだけだった場合は、貞操権侵害を理由とする慰謝料請求は難しくなる可能性があります。

ただし、婚約が成立していた場合や、多額の金銭を渡していた場合などは、婚約破棄や詐欺的な行為として別の請求を検討できることがあります。

相手が既婚者だと知っていた

交際開始時から相手が既婚者であると知っていた場合は、「独身だと誤信させられた」とはいえません。

また、「既婚者だが近いうちに離婚する」「配偶者とは別居している」と説明されていた場合も、独身だと信じていたケースとは区別されます。

相手が離婚を約束していたのに離婚しなかったという事情だけで、必ず貞操権侵害が成立するわけではありません。

既婚者だと気づく事情を認識していた

相手の家族写真を見ていた、配偶者の存在を示すメッセージを確認していたなど、既婚者だと分かる具体的な事情を認識していた場合は、独身だと信じていたという主張が認められにくくなることがあります。

一方、休日に会えなかった、本名を教えてくれなかったという事情だけでは、既婚者だと判断できないこともあります。

どの段階で何を知ったのかを、メッセージや記録をもとに時系列で整理することが重要です。

既婚者だと判明した後も関係を続けた

相手が既婚者だと分かった後も肉体関係を続けると、相手本人に対する慰謝料請求が難しくなったり、金額が低くなったりする可能性があります。

既婚者だと判明した後の関係については、独身だという説明を信じて意思決定を誤ったとはいえないためです。慰謝料を検討する際は、既婚者だと知る前と知った後の交際を分けて整理する必要があります。

独身偽装の慰謝料相場はいくら?

独身偽装による慰謝料には、法律で定められた一律の金額はありません。

一般的には数十万円から100万円程度が一つの目安とされることがありますが、被害の内容によっては100万円を超える場合もあります。一方、事情によっては慰謝料が認められないこともあるため、相場だけで請求額を判断することはできません。

具体的な金額は、相手の虚偽説明の内容、交際の実態、生じた損害、証拠などをもとに判断されます。

独身偽装の慰謝料額を左右する事情

独身偽装の慰謝料額は、交際期間だけでなく、相手がどのような嘘をつき、その嘘によってどの程度の損害が生じたかによって変わります。

主な判断要素は次のとおりです。

  • 「独身」「離婚済み」など、虚偽説明の具体性

  • 偽名や架空の経歴を使うなど、偽装の計画性・悪質性

  • 交際や肉体関係が続いた期間

  • 結婚の約束や将来設計の具体性

  • 妊娠・中絶、転居、退職など生活に生じた影響

  • 既婚者だと発覚した後の相手の対応

  • 嘘や損害を裏付ける証拠の有無

一方、交際期間が短い、結婚の話が具体化していない、独身だと明言された証拠がない、既婚者だと判明した後も交際を続けたといった事情がある場合は、請求が認められにくくなったり、金額が低くなったりする可能性があります。

請求した金額がそのまま認められるわけではなく、当事者間の合意額と裁判で認められる金額が異なることもあります。

関連記事:浮気・不倫慰謝料の相場はいくら?請求できる条件・必要な証拠・請求の流れを解説

独身偽装の慰謝料請求に必要な証拠

独身偽装による慰謝料請求では、単に「騙された」と主張するだけでは十分ではありません。

相手が独身だと偽っていたこと、自分がその説明を信じていたこと、肉体関係があったこと、独身偽装によって損害を受けたことを、複数の資料から示す必要があります。

相手が独身だと偽っていた証拠

相手の嘘を示す証拠としては、次のようなものがあります。

  • 「独身」「未婚」と書かれたLINEやメール

  • 「離婚済み」と説明しているメッセージ

  • マッチングアプリのプロフィール画面

  • SNSのプロフィールやダイレクトメッセージ

  • 結婚歴がないことを前提にした会話

  • 自分が参加している会話の録音

  • 相手が独身だと説明していたことを知る第三者の証言

プロフィールやメッセージは、相手が削除する可能性があります。

画面の一部分だけでなく、アカウント名、送信日時、前後の会話が分かる形で保存することが重要です。

交際の実態と結婚への期待を示す証拠

独身偽装では、肉体関係があったことだけでなく、独身だという説明を信じたために関係を持ったことが分かる資料が重要です。

例えば、次のような資料が考えられます。

  • 肉体関係や宿泊をうかがわせるメッセージ

  • 交際期間が分かる写真ややり取り

  • 結婚時期や同棲について話した記録

  • 両親への紹介や新居探しに関する記録

  • 妊娠や将来の子どもについて話したメッセージ

宿泊施設の利用記録や旅行の写真だけでは、独身だという嘘との関係までは分かりません。

相手の虚偽説明が分かるメッセージとあわせて、出会いから既婚発覚までを時系列で整理することが大切です。

精神的・経済的な損害を示す証拠

独身偽装によって生じた損害を示す資料も保存しておきましょう。

例えば、次のような資料が考えられます。

  • 医療機関への通院記録や診断書

  • 妊娠・中絶・出産に関する記録

  • 結婚準備に支払った費用

  • 転居や退職に関する資料

  • 相手に渡した金銭の記録

診断書がなければ慰謝料を請求できないわけではありませんが、独身偽装が原因で医療機関を受診した場合は、その経過が分かる資料を保管しておきましょう。

相手を特定するための情報

慰謝料請求には、相手の正確な氏名や書類を送付できる住所が必要になることがあります。

偽名や虚偽の住所を使われている可能性がある場合は、電話番号、勤務先、SNSアカウント、振込先など、現在把握している情報を保存しておきましょう。

関連記事:浮気・不倫の証拠になるもの一覧|有効な証拠・弱い証拠・集め方を解説

既婚者だと判明した後の対応

既婚者だと判明した後も肉体関係を続けると、相手本人への慰謝料請求に影響するだけでなく、配偶者から不貞慰謝料を請求される可能性があります。

発覚日を記録し、独身だと説明されていたメッセージやプロフィールを保存したうえで、発覚後は関係を中止しましょう。

相手を問い詰める前の証拠保全、配偶者から連絡が来た場合の対応、避けるべき行動については、以下の記事で詳しく解説しています。

関連記事:彼氏が既婚者だったらどうする?発覚直後の対応・確認方法・注意点を解説

独身偽装の慰謝料を請求する方法

慰謝料を請求する前に、次の事実を時系列で整理します。

  • 相手が独身または離婚済みだと説明した内容

  • その説明を信じた理由

  • 交際や肉体関係の期間

  • 結婚について話していた内容

  • 既婚者だと判明した経緯

  • 独身偽装によって生じた損害

証拠と相手の情報を整理した後、本人との交渉や書面の送付によって慰謝料を請求します。

支払いについて合意できた場合は、慰謝料額、支払期限、支払方法などを書面に残します。

内容証明郵便は、いつ、どのような文書を送ったかを証明する方法であり、それ自体に支払いを強制する効力があるわけではありません。

相手が独身偽装を否定する場合や、金額について合意できない場合は、訴訟を検討することになります。

独身偽装では、一般的な請求手続きよりも、どのような嘘を信じ、その結果としてどのような損害を受けたかを説明できることが重要です。

慰謝料請求の一般的な手順については、浮気・不倫慰謝料の請求方法を解説した記事もあわせて確認してください。

相手の配偶者から慰謝料請求されたらどうなる?

独身偽装の被害者であっても、相手の配偶者から見れば、自分の配偶者と肉体関係を持った人物に当たります。

そのため、相手本人へ慰謝料を請求する一方で、相手の配偶者から不貞慰謝料を請求されることがあります。

既婚者だと知らず過失もなければ支払義務を否定できる可能性がある

不法行為による損害賠償責任が生じるには、原則として故意または過失が必要です。

相手が既婚者であることを本当に知らず、注意しても知ることが難しかった場合は、配偶者に対する慰謝料責任を否定できる可能性があります。

ただし、単に「知らなかった」と主張するだけではなく、相手が独身だと積極的に説明していたことや、独身だと信じる合理的な事情があったことを示す必要があります。

発覚後の関係については責任を問われる可能性がある

発覚前に既婚者だと知らなかった場合でも、発覚後に肉体関係を続けた部分については、配偶者に対する慰謝料責任が生じる可能性があります。既婚者だと知った日と、その後の交際状況を分けて整理する必要があります。

独身だと信じていた証拠を提示する

相手本人への慰謝料請求に使う証拠は、配偶者から請求された場合の防御にも使えることがあります。

特に重要なのは、次のような資料です。

  • 相手が独身だと明言したメッセージ

  • 独身と表示されたマッチングアプリのプロフィール

  • 離婚済みだと説明した記録

  • 結婚を前提に交際していたことが分かる資料

  • 既婚者だと判明した後に別れたメッセージ

  • 既婚者だと知った日が分かる記録

配偶者から請求書が届いた場合は、感情的に返答したり、その場で支払いを約束したりせず、証拠を整理したうえで弁護士へ相談することが重要です。

独身偽装の慰謝料請求に時効はある?

独身偽装による損害賠償請求にも時効があります。

原則として、損害と加害者を知った時から3年、不法行為の時から20年が問題になります。

独身偽装では、相手が既婚者だと判明した時期や、請求相手を特定できた時期などによって、いつから期間を数えるかが問題になる可能性があります。

発覚から時間が経過している場合や、相手の正確な身元・住所が分からない場合は、自己判断で放置せず、早めに弁護士へ相談してください。

時効の起算点や完成猶予については、浮気・不倫慰謝料の時効を解説した記事もあわせて確認してください。

関連記事:浮気・不倫慰謝料の時効は3年?20年?違いと時効前にやるべきことを解説

相手が偽名を使っている・住所が分からない場合

慰謝料を請求するには、相手の正確な氏名や、請求書面を送付できる住所が必要になることがあります。

偽名や虚偽の住所を使われている可能性がある場合は、電話番号、SNSアカウント、勤務先、振込履歴など、現在把握している情報を保存しましょう。

相手を特定するために必要な情報や法的手続きは弁護士へ確認し、居住実態などの事実確認が必要な場合は、調査目的を整理したうえで調査会社への相談を検討します。

関連記事:探偵に浮気調査を依頼すると何が分かる?調査方法・費用・選び方を解説

まとめ

相手が既婚者であることを隠し、独身だと信じさせたうえで肉体関係を持った場合は、貞操権侵害などを理由に慰謝料請求できる可能性があります。

ただし、慰謝料を請求するには、相手が独身だと偽っていたこと、自分がその説明を信じていたこと、肉体関係や精神的損害があったことを証拠によって示す必要があります。

慰謝料請求を検討する場合は、独身または離婚済みだと説明された記録、交際や肉体関係の実態、生じた損害、相手を特定できる情報を整理しましょう。

請求の可否や金額は個別の事情によって異なるため、証拠を保存したうえで弁護士へ相談することが重要です。相手の正確な身元や居住実態を確認できない場合は、請求に必要な調査範囲を整理して調査会社への相談を検討します。

浮気調査センターでは、相手の身元や居住実態など、慰謝料請求の前提となる事実を確認できない場合に、状況に応じた調査方法をご案内しています。

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