• 慰謝料

浮気・不倫慰謝料の時効は3年?20年?違いと時効前にやるべきことを解説

浮気や不倫の慰謝料を請求したいと思っていても、「何年も前の浮気だから、もう請求できないのではないか」と不安に感じる方は少なくありません。

浮気・不倫の慰謝料には時効があります。基本的には、不倫の事実や相手を知ったときから3年、不貞行為から20年が一つの目安になります。

ただし、実際にいつから時効が進むのかは、配偶者に請求するのか、不倫相手に請求するのか、離婚しているのか、不倫相手を特定できているのかによって変わります。

この記事では、浮気慰謝料の時効が何年なのか、いつから数えるのか、時効が迫っているときに何をすべきかを解説します。

浮気調査のご相談・ご依頼はこちら

浮気調査センター|疑うより、確かめる。

浮気・不倫慰謝料の時効は原則3年、最長20年

浮気や不倫の慰謝料請求には、法律上の時効があります。

時効が完成すると、相手から「時効だから支払わない」と主張される可能性があります。そのため、慰謝料請求を考えている場合は、まず時効までの期間を確認することが重要です。

不倫の事実と相手を知ったときから3年で時効になる

浮気慰謝料の時効でまず押さえるべきなのは、「損害と加害者を知ったときから3年」ということです。

簡単にいえば、浮気されたことを知り、慰謝料を請求する相手が誰なのか分かった時点から、3年で時効になる可能性があります。

たとえば、不倫相手の名前や連絡先、住所などが分かっていて、慰謝料請求できる状態だったにもかかわらず、3年以上何もしなかった場合、時効を主張される可能性があります。

ただし、「浮気していることは知っていたが、不倫相手が誰なのか分からなかった」というケースでは、いつから3年が始まるのかが問題になります。

不貞行為から20年経つと請求できなくなる可能性がある

もう一つ重要なのが、「不貞行為のときから20年」という期間です。

これは、不倫の事実や相手を知らなかったとしても、不貞行為から長期間が経過すると、慰謝料請求ができなくなる可能性があるという考え方です。

つまり、浮気慰謝料には大きく分けて、

・不倫の事実と相手を知ったときから3年
・不貞行為があったときから20年

という2つの期間があると考えてください。

「3年」と「20年」はどちらか遅い方ではなく、ケースによって判断される

注意したいのは、「20年以内なら必ず請求できる」という意味ではないことです。

不倫の事実と相手を知ってから3年以上経っていれば、20年以内であっても時効を主張される可能性があります。

反対に、不倫の事実は最近知ったものの、不貞行為自体がかなり昔だった場合は、20年の期間が問題になることがあります。

そのため、「浮気から何年経ったか」だけで判断するのではなく、

・浮気の事実を知った日
・不倫相手を特定できた日
・最後の不貞行為があった日
・離婚した日

を整理して判断する必要があります。

浮気慰謝料の時効はいつから数える?

浮気慰謝料の時効は、誰に対して請求するかによって起算点が変わります。

「浮気を知った日から3年」と単純に考えると、実際の判断とズレることがあります。

配偶者に請求する場合は「浮気の事実を知ったとき」が目安

配偶者に慰謝料を請求する場合は、基本的に「配偶者が不倫していたことを知ったとき」が一つの目安になります。

たとえば、夫や妻が不倫していたことを3年前に知っていたにもかかわらず、何も請求せずに時間が経過した場合、時効が問題になる可能性があります。

ただし、夫婦間の権利については、婚姻中の時効完成が制限される場面もあります。そのため、配偶者への請求については、「浮気を知ってから3年経ったから絶対に請求できない」と即断しない方がよいでしょう。

不倫相手に請求する場合は「不倫相手を特定したとき」が重要

不倫相手に慰謝料を請求する場合は、不倫の事実だけでなく、不倫相手を特定できていたかが重要です。

不倫相手に請求するには、相手が誰なのか分かっている必要があります。

たとえば、配偶者が浮気していることは分かっていても、不倫相手の氏名や住所が分からなければ、具体的に慰謝料請求を進めることは難しくなります。

そのため、不倫相手に対する慰謝料請求では、「不倫の事実を知った日」だけでなく、「不倫相手を特定できた日」が時効の判断に関わります。

不倫相手の名前や住所が分からない場合は時効の起算点が問題になる

「不倫相手の顔は知っているが名前が分からない」「SNSアカウントは分かるが住所が分からない」というケースもあります。

このような場合、すぐに3年の時効が始まっているとは限りません。

ただし、どの程度まで分かっていれば「加害者を知った」といえるのかは、個別の事情によって変わります。

相手の名前、住所、勤務先、連絡先など、どの情報がどこまで分かっているかを整理し、弁護士に確認することが重要です。

不倫が現在も続いている場合は直近の不貞行為も確認する

不倫関係が現在も続いている場合は、過去の不貞行為だけでなく、直近の不貞行為も確認する必要があります。

たとえば、最初に浮気を知ったのは数年前でも、その後も関係が続いていて最近も不貞行為があった場合、直近の行為について慰謝料請求できる可能性があります。

この場合、いつから関係が始まったのかだけでなく、

・現在も会っているのか
・最後に会ったのはいつか
・肉体関係を示す証拠があるか
・継続的な関係だったといえるか

を整理することが大切です。

離婚後でも浮気慰謝料は請求できる?

離婚した後でも、浮気慰謝料を請求できる可能性はあります。

ただし、離婚前の浮気について請求するのか、浮気が原因で離婚したことについて請求するのかによって、時効の考え方が変わることがあります。

離婚前の浮気でも、時効前なら請求できる可能性がある

離婚したからといって、ただちに慰謝料請求ができなくなるわけではありません。

婚姻中に不倫があり、その不倫によって精神的苦痛を受けた場合、時効前であれば、離婚後でも慰謝料を請求できる可能性があります。

たとえば、離婚後に過去の不倫が発覚した場合や、離婚時には証拠が足りなかったものの、その後に不倫相手を特定できた場合などです。

浮気が原因で離婚した場合は「離婚成立時」から数えることがある

不倫そのものに対する慰謝料ではなく、「不倫によって離婚に至ったこと」に対する慰謝料を請求する場合は、離婚成立時が時効の起算点になることがあります。

この場合、単に不倫を知った日だけでなく、離婚した日も重要です。

たとえば、不倫をきっかけに夫婦関係が破綻し、最終的に離婚した場合には、離婚慰謝料として請求できる可能性があります。

ただし、不倫慰謝料と離婚慰謝料の区別は分かりにくいため、離婚後に請求を考えている場合は、早めに専門家へ相談した方が安全です。

離婚後に浮気を知った場合は起算点が変わる可能性がある

離婚後に、婚姻中の浮気を初めて知るケースもあります。

この場合、「離婚した日から3年」だけで判断するのではなく、「不倫の事実と相手を知った日」が問題になる可能性があります。

たとえば、離婚してから数年後に、婚姻中から不倫関係があったことが分かった場合です。

ただし、かなり昔の不貞行為であれば20年の期間も問題になります。証拠が残っているかどうかも重要になるため、発覚後は早めに動く必要があります。

時効が過ぎても浮気慰謝料を請求できるケースはある?

時効が過ぎても、相手が時効を主張しなければ支払われる可能性はある

時効が過ぎた可能性があっても、慰謝料を請求すること自体が直ちに禁止されるわけではありません。

時効は、相手が「時効だから支払わない」と主張して初めて問題になります。そのため、相手が時効を主張せず、任意に支払う場合は、慰謝料を受け取れる可能性があります。

ただし、相手に弁護士がついた場合や、相手が時効を援用した場合は、請求が難しくなる可能性があります。時効が疑われる場合は、自己判断で強く請求する前に、弁護士へ相談した方が安全です。

相手が支払いを認めた場合は、時効の主張が制限されることがある

時効が完成している可能性がある場合でも、相手が慰謝料の支払い義務を認めたときは、その後に時効を理由として支払いを拒めなくなることがあります。

たとえば、相手が不倫の事実や慰謝料の支払いを認める書面に署名した場合、一部の慰謝料を支払った場合、示談書を作成した場合などです。

ただし、口頭のやり取りだけでは後から争いになる可能性があります。相手が支払いを認めた場合は、LINEやメール、録音、示談書など、後から確認できる形で残しておくことが重要です。

浮気慰謝料の時効を止める方法

時効が迫っている場合は、何もしないまま時間を過ごすのが最も危険です。

時効の完成を防ぐ方法には、いくつかの手段があります。

内容証明郵便で慰謝料を請求する

時効が迫っているときによく使われる方法が、内容証明郵便による請求です。

内容証明郵便で慰謝料を請求すると、「催告」として扱われ、一定期間、時効の完成が猶予される可能性があります。

ただし、内容証明を送ればそれだけで完全に解決するわけではありません。催告による完成猶予には期間があり、その間に訴訟や調停など次の手続きを進める必要があります。

また、内容証明を送ると相手に警戒されるため、証拠が十分でない段階で送ると、相手が証拠隠しをしたり、連絡手段を変えたりする可能性があります。

裁判や調停を申し立てる

時効を確実に問題にする場面では、裁判や調停などの法的手続きが必要になることがあります。

内容証明による請求は、あくまで一時的に時効の完成を猶予する手段です。最終的に請求を実現するには、相手との交渉、調停、訴訟などに進むことがあります。

時効が近い場合は、弁護士に相談して、どの手続きをいつまでに行うべきか確認することが重要です。

相手に慰謝料の支払い義務を認めさせる

相手が慰謝料の支払い義務を認めた場合、時効との関係で重要な意味を持つことがあります。

たとえば、

・不倫の事実を認める
・慰謝料を支払うと約束する
・一部の金額を支払う
・示談書に署名する

といった行為です。

ただし、口頭でのやり取りだけでは後から争いになる可能性があります。相手が支払いを認めた場合は、示談書や合意書など、証拠として残る形にしておくことが大切です。

時効直前の場合は弁護士に早めに相談する

時効が迫っている場合、自分だけで判断するのは危険です。

特に、

・浮気を知ってから3年近く経っている
・離婚してから時間が経っている
・不倫相手の住所が分からない
・証拠が不十分
・相手が支払いを拒否している

という場合は、早めに弁護士へ相談してください。

時効の判断を誤ると、本来請求できた慰謝料を請求できなくなる可能性があります。

時効が迫っているときにやってはいけないこと

時効が近いと焦って行動してしまいがちです。

しかし、誤った動き方をすると、慰謝料請求がかえって難しくなることがあります。

証拠がないまま配偶者や不倫相手を問い詰める

証拠が不十分なまま配偶者や不倫相手を問い詰めるのは避けた方がよいです。

相手が素直に認めればよいですが、多くの場合は否定されます。

さらに、問い詰めたことで相手が警戒し、

・LINEや写真を削除する
・会う場所を変える
・連絡手段を変える
・不倫相手と口裏を合わせる

といった行動に出る可能性があります。

慰謝料請求を考えているなら、まずは使える証拠を確保することが重要です。

関連記事:浮気・不倫の証拠になるもの一覧|有効な証拠・弱い証拠・集める方法を解説

違法な方法で証拠を集める

浮気の証拠を集めるためでも、違法な方法は避けるべきです。

たとえば、

・スマホのロックを無断で解除する
・盗聴器を仕掛ける
・GPSを無断で取り付ける
・不倫相手の家に侵入する
・相手のアカウントに不正ログインする

といった行為は、プライバシー侵害や違法行為になる可能性があります。

違法に集めた証拠は、慰謝料請求で使いにくくなるだけでなく、自分が責任を問われるおそれもあります。

感情的な連絡で相手に警戒される

不倫相手に対して、感情的に連絡するのも避けた方がよいです。

「慰謝料を払え」「会社に言う」「家族にバラす」などの言い方をすると、脅迫や名誉毀損と受け取られる可能性があります。

また、感情的な連絡をしたことで、相手が弁護士を立てたり、証拠を消したりすることもあります。

慰謝料請求では、怒りをぶつけることよりも、証拠をもとに冷静に進めることが重要です。

自分だけで判断して時間を使いすぎる

時効が迫っている場合、最も避けるべきなのは、迷ったまま時間を使いすぎることです。

「証拠をもう少し集めてから」
「相手が認めてから」
「離婚するか決めてから」

と考えているうちに、時効が近づくことがあります。

慰謝料請求をするか迷っている段階でも、時効が不安な場合は、早めに現在の状況を整理することが大切です。

浮気慰謝料の時効が不安なときに確認すべきこと

「自分のケースではまだ請求できるのか」を判断するには、いくつかのポイントを整理する必要があります。

浮気を知った日はいつか

まず確認すべきなのは、浮気の事実を知った日です。

ただし、「何となく怪しいと思った日」と「不倫していると分かった日」は異なります。

たとえば、帰宅が遅くなった、スマホを隠すようになったというだけでは、不倫の事実を知ったとはいえない場合があります。

一方で、明確なメッセージを見た、不倫を認めた、ラブホテルの出入りを確認したなどの場合は、時効の判断に関わる可能性があります。

不倫相手を特定できた日はいつか

不倫相手に慰謝料を請求する場合は、相手を特定できた日も重要です。

名前だけ分かっていたのか、住所まで分かっていたのか、勤務先だけ分かっていたのかによって、判断が変わることがあります。

「相手が誰か分からないまま時間が経ってしまった」という場合でも、請求できる可能性が残っていることがあります。

最後の不貞行為はいつか

不倫が継続していた場合は、最後の不貞行為がいつだったのかも重要です。

過去の不貞行為については時効が問題になっても、最近の不貞行為については請求できる可能性があります。

特に、現在も関係が続いている疑いがある場合は、直近の行動を確認する必要があります。

離婚した日、または離婚を検討しているか

離婚している場合は、離婚した日も確認しましょう。

不倫そのものへの慰謝料だけでなく、不倫によって離婚に至ったことへの慰謝料が問題になることがあります。

また、これから離婚を検討している場合は、慰謝料請求だけでなく、財産分与、親権、養育費、婚姻費用なども関係します。

浮気慰謝料だけを単独で考えるのではなく、離婚全体の方針と合わせて整理することが大切です。

使える証拠がどれだけあるか

最後に、現在使える証拠がどれだけあるかを確認してください。

証拠が弱いまま請求すると、相手に否定されて終わる可能性があります。

特に時効が迫っている場合は、証拠集めに使える時間も限られます。今ある証拠で足りるのか、追加で調査が必要なのかを早めに判断しましょう。

浮気慰謝料の時効に関するよくある質問

10年前の浮気でも慰謝料請求できますか?

10年前の浮気でも、必ず請求できないとは限りません。

不倫の事実や不倫相手を最近知った場合は、請求できる可能性があります。

ただし、不貞行為から20年という期間や、証拠が残っているかどうかも問題になります。10年前の浮気で慰謝料請求を考えている場合は、時効と証拠の両方を確認する必要があります。

不倫相手の名前しか分からない場合でも時効は進みますか?

不倫相手の名前だけ分かっている場合でも、時効が進むかどうかは状況によります。

氏名だけで請求できる状態だったのか、住所や連絡先が分からず現実的に請求が難しかったのかによって判断が変わる可能性があります。

不倫相手の情報が一部しか分からない場合は、いつから時効が始まるのかを慎重に確認する必要があります。

離婚してから3年以上経つと請求できませんか?

離婚してから3年以上経っている場合、時効を主張される可能性はあります。

ただし、離婚後に初めて不倫を知った場合や、不倫相手を最近特定した場合など、請求できる可能性が残っているケースもあります。

離婚日だけで判断せず、不倫を知った日、不倫相手を特定した日、不貞行為の時期を整理しましょう。

浮気の証拠がなくても内容証明を送れば時効は止まりますか?

内容証明郵便で請求することで、時効の完成が一時的に猶予される可能性があります。

ただし、証拠がないまま内容証明を送ると、相手に否定されたり、警戒されたりするおそれがあります。

また、内容証明を送るだけで慰謝料請求が必ず成功するわけではありません。時効が迫っている場合は、証拠の有無と法的手続きの両方を確認することが重要です。

時効が近い場合、探偵と弁護士のどちらに相談すべきですか?

時効の判断や内容証明、調停、裁判などの法的手続きについては、弁護士に相談するべきです。

一方で、不貞行為の証拠が足りない、不倫相手を特定できていない、現在も関係が続いているか確認したいという場合は、探偵への相談が有効なことがあります。

時効が近い場合は、弁護士と探偵の役割を分けて考えることが大切です。

・時効や請求手続きの判断:弁護士
・不貞行為の証拠収集:探偵
・不倫相手の特定に必要な調査:探偵
・慰謝料請求の交渉や裁判:弁護士

という形で整理すると分かりやすいでしょう。

まとめ|浮気慰謝料の時効が不安なら早めに証拠と相手情報を確認する

浮気慰謝料の時効は、原則として「不倫の事実と相手を知ったときから3年」、または「不貞行為から20年」が一つの目安になります。

ただし、実際の起算点はケースによって変わります。

配偶者に請求するのか、不倫相手に請求するのか、離婚しているのか、不倫相手を特定できているのかによって、判断は異なります。

時効が不安な場合は、まず次の点を整理しましょう。

・浮気を知った日はいつか
・不倫相手を特定できた日はいつか
・最後の不貞行為はいつか
・離婚した日はいつか
・使える証拠はどれだけあるか

時効が迫っている場合、証拠がないまま相手を問い詰めたり、感情的に連絡したりするのは避けるべきです。相手に警戒され、証拠を消される可能性があります。

慰謝料請求を本格的に進めるなら、法的手続きは弁護士に相談しつつ、不貞行為の証拠や不倫相手の情報が不足している場合は、調査の専門家に相談することも検討しましょう。

浮気調査センターでは、慰謝料請求や離婚の判断に必要な浮気調査、不倫相手の特定、証拠収集のご相談を受け付けています。時効が不安な方、証拠が足りるか分からない方は、早めに現在の状況を整理することが大切です。

秘密厳守・匿名でもOK

LINEで無料相談する

CONTACT

疑うより、確かめる。

ご不明点やご不安な点などあれば
どんな些細なことでもまずは浮気調査センターにお問い合わせください。