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浮気・不倫慰謝料の相場はいくら?請求できる条件・必要な証拠・請求の流れを解説

配偶者の浮気・不倫が発覚したとき、「慰謝料はいくら請求できるのか」「不倫相手にも請求できるのか」「どのような証拠が必要なのか」と悩む方は少なくありません。

不倫慰謝料の金額は、一般的に50万円〜300万円程度が一つの目安とされます。ただし、実際の金額は、離婚するかどうか、不倫の期間、婚姻期間、子どもの有無、証拠の有無などによって変わります。

また、不倫をされたからといって、必ず慰謝料を請求できるわけではありません。慰謝料を請求するには、不貞行為(肉体関係)があったこと、不倫相手に故意または過失があること、夫婦関係がすでに破綻していなかったことなど、一定の条件を満たす必要があります。

この記事では、不倫慰謝料の相場、請求できる条件、必要な証拠、請求の流れをわかりやすく解説します。

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不倫慰謝料とは

不倫慰謝料とは、配偶者の不倫によって受けた精神的苦痛に対して請求する損害賠償金のことです。

法律上は「不倫」という言葉よりも、不貞行為という言葉が使われます。民法では、配偶者に不貞な行為があった場合、裁判上の離婚原因になり得ると定められています。

参照:民法

法律上の「不倫」は不貞行為を指す

一般的には、配偶者以外の人と親密な関係を持つことを「不倫」や「浮気」と呼びます。

ただし、慰謝料請求で問題になるのは、主に肉体関係を伴う不貞行為です。

たとえば、次のような事情だけでは、慰謝料請求が認められない可能性があります。

  • 異性と頻繁にLINEをしていた

  • 2人で食事に行っていた

  • 手をつないでいた

  • 好意を伝えるメッセージを送っていた

もちろん、これらの事情がまったく無意味というわけではありません。肉体関係を推認させる証拠と組み合わせることで、不貞行為を裏づける材料になる場合があります。

しかし、慰謝料請求を考えるなら、「怪しい」「親密そう」というレベルではなく、不貞行為があったと説明できる証拠が重要になります。

不倫慰謝料は精神的苦痛に対する損害賠償

不倫慰謝料は、不倫そのものへの罰金ではありません。

配偶者の不貞行為によって、夫婦関係を傷つけられたこと、精神的苦痛を受けたことに対する損害賠償です。民法では、不法行為によって他人に損害を与えた場合の損害賠償責任や、財産以外の損害に対する賠償について定められています。

そのため、慰謝料の金額は一律ではありません。

同じ不倫でも、離婚に至ったケースと、婚姻関係を継続しているケースでは、精神的苦痛の程度が違うと判断されやすく、慰謝料額にも差が出ます。

浮気をされたからといって必ず慰謝料を請求できるわけではない

不倫慰謝料を請求するには、一定の条件があります。

たとえば、配偶者と不倫相手に肉体関係がなかった場合や、不倫前から夫婦関係が完全に破綻していた場合には、慰謝料請求が難しくなることがあります。

また、不倫相手に請求する場合は、不倫相手が「相手は既婚者である」と知っていた、または注意すれば知ることができた事情が必要です。

つまり、不倫慰謝料では、

  • 不貞行為があったか

  • 不倫相手に故意・過失があるか

  • 夫婦関係が破綻していなかったか

  • 慰謝料請求に必要な証拠があるか

が重要になります。

不倫慰謝料の相場はいくら?

不倫慰謝料の相場は、一般的に50万円〜300万円程度とされることが多いです。

ただし、これはあくまで目安です。実際の金額は、離婚するか、別居するか、婚姻関係を継続するかによって変わります。

離婚する場合の不倫慰謝料の相場

不倫が原因で離婚に至った場合、不倫慰謝料は200万円〜300万円程度になるケースがあります。

離婚は夫婦関係の終了を意味するため、精神的苦痛が大きいと判断されやすいからです。

特に、次のような事情がある場合は、慰謝料が高くなる可能性があります。

  • 婚姻期間が長い

  • 未成年の子どもがいる

  • 不倫期間が長い

  • 不倫の回数が多い

  • 不倫発覚後も関係を続けていた

  • 不倫相手が嫌がらせをしてきた

  • 配偶者が不倫を認めず、悪質な対応をした

ただし、離婚したからといって必ず300万円前後になるわけではありません。証拠の強さや、不倫前の夫婦関係、不倫の悪質性などによって金額は変わります。

離婚しない場合の不倫慰謝料の相場

離婚せず、婚姻関係を継続する場合の慰謝料は、50万円〜150万円程度が一つの目安です。

離婚に至っていない場合、夫婦関係への影響が比較的小さいと判断されることがあるためです。

ただし、離婚しない場合でも、不倫期間が長い、不倫相手が悪質、不倫発覚後も関係を続けているなどの事情があれば、慰謝料が高くなる可能性はあります。

また、離婚しない場合は、不倫相手だけに慰謝料を請求するケースもあります。

この場合、請求の仕方によっては、配偶者との関係に影響することもあるため、感情だけで進めず、請求相手や請求金額を慎重に考える必要があります。

関連記事:離婚しなくても不倫の慰謝料は請求できる?相場・請求先・求償権の注意点を解説

別居する場合の不倫慰謝料の相場

不倫が原因で別居に至った場合は、離婚しないケースよりも慰謝料が高くなる可能性があります。

別居は、夫婦関係が深刻に悪化したことを示す事情になり得るためです。

ただし、別居しているからといって、必ず高額になるわけではありません。

重要なのは、不倫が原因で別居に至ったと説明できるかです。

不倫前から夫婦関係が悪化していた、すでに長期間別居していた、家庭内で会話がほとんどなかったなどの事情がある場合は、不倫と別居の因果関係が争われる可能性があります。

相場はあくまで目安であり、事情によって増減する

不倫慰謝料の相場は、あくまで参考です。

実際には、次のような事情を総合的に見て判断されます。

  • 婚姻期間

  • 不倫期間

  • 不倫の回数

  • 不倫の発覚後の対応

  • 離婚・別居の有無

  • 子どもの有無

  • 不倫前の夫婦関係

  • 不倫相手の認識

  • 証拠の内容

  • 当事者間の交渉状況

そのため、「相場では100万円だから必ず100万円取れる」「離婚するから必ず300万円請求できる」と考えるのは危険です。

不倫慰謝料では、相場だけでなく、自分のケースでどの事情を主張できるかが重要です。

不倫慰謝料が高額になりやすいケース

不倫慰謝料は、精神的苦痛が大きいと判断される事情があるほど、高額になりやすい傾向があります。

ここでは、慰謝料が高くなりやすい代表的なケースを解説します。

不倫が原因で離婚や別居に至った

不倫が原因で離婚や別居に至った場合、慰謝料は高くなりやすいです。

特に離婚した場合は、夫婦関係が完全に破綻したと評価されやすく、精神的苦痛も大きいと判断されます。

ただし、重要なのは「不倫が原因で離婚・別居に至った」と説明できることです。

不倫前から夫婦関係が破綻していた場合、不倫と離婚の因果関係が弱いと判断される可能性があります。

婚姻期間が長い

婚姻期間が長い夫婦ほど、不倫によって受ける精神的苦痛が大きいと判断されやすいです。

長年築いてきた夫婦関係や家庭生活を壊されたと評価されるためです。

一方で、婚姻期間が極端に短い場合は、慰謝料が比較的低くなることがあります。

不倫の期間が長い・回数が多い

一度きりの不倫よりも、長期間にわたって継続していた不倫の方が悪質と判断されやすいです。

たとえば、数か月から数年にわたって関係が続いていた場合や、何度も宿泊を伴う関係があった場合は、慰謝料の増額要素になり得ます。

反対に、不貞行為が一度だけだった場合や、関係が短期間で終わっている場合は、慰謝料が低くなる可能性があります。

未成年の子どもがいる

夫婦に未成年の子どもがいる場合、不倫によって家庭に与えた影響が大きいと判断されることがあります。

特に、不倫が原因で離婚に至り、子どもの生活環境に大きな変化が生じた場合は、慰謝料の増額要素になり得ます。

ただし、子どもがいるだけで必ず慰謝料が高額になるわけではありません。離婚や別居の有無、不倫の悪質性、家庭への影響などが総合的に見られます。

不倫発覚後も関係を続けている

不倫が発覚した後も関係を続けている場合、悪質性が高いと判断されやすくなります。

特に、配偶者から関係をやめるよう求められていたにもかかわらず、不倫関係を続けていた場合は、慰謝料の増額要素になる可能性があります。

このようなケースでは、発覚後も関係が続いていることを示す証拠が重要です。

不倫相手の態度が悪質である

不倫相手の態度も、慰謝料額に影響することがあります。

たとえば、次のようなケースです。

  • 既婚者だと知りながら積極的に関係を続けた

  • 不倫発覚後に謝罪せず開き直った

  • 配偶者に対して嫌がらせをした

  • 家庭を壊すような発言をした

  • 関係をやめる約束を破った

不倫そのものだけでなく、発覚後の対応も慰謝料の判断材料になります。

不倫慰謝料が低額になりやすい・請求が難しいケース

不倫慰謝料は、すべてのケースで高額になるわけではありません。

事情によっては、慰謝料が低くなることもあります。場合によっては、請求自体が難しくなることもあります。

離婚や別居に至っていない

不倫があっても、夫婦が離婚せず、別居にも至っていない場合は、慰謝料が比較的低額になることがあります。

夫婦関係への影響が限定的だったと判断される可能性があるためです。

ただし、離婚していないから慰謝料を請求できないわけではありません。

不貞行為があり、精神的苦痛を受けていれば、婚姻関係を継続する場合でも慰謝料請求できる可能性はあります。

婚姻期間や不倫期間が短い

婚姻期間が短い場合や、不倫関係が短期間で終わっている場合は、慰謝料が低くなることがあります。

ただし、短期間でも悪質性が高いケースでは、一定の慰謝料が認められる可能性があります。

たとえば、不倫相手が妊娠した、不倫発覚後も関係を続けた、配偶者が強い精神的苦痛を受けたといった事情がある場合です。

不倫前から夫婦関係が破綻していた

不倫前から夫婦関係がすでに破綻していた場合、慰謝料請求は難しくなる可能性があります。

不倫によって夫婦関係が壊れたとはいえないためです。

たとえば、次のような事情があると、夫婦関係の破綻が争点になることがあります。

  • 不倫前から長期間別居していた

  • 夫婦としての実態がなかった

  • 離婚協議が進んでいた

  • 夫婦関係を修復する意思が双方になかった

ただし、「夫婦仲が悪かった」だけで直ちに破綻と判断されるわけではありません。

夫婦関係が破綻していたかどうかは、別居の有無、期間、生活実態、離婚協議の状況などから判断されます。

不倫相手が既婚者だと知らなかった

不倫相手に慰謝料を請求する場合、不倫相手が「相手は既婚者である」と知っていた、または注意すれば知ることができた事情が必要です。

たとえば、配偶者が独身だと偽っていた場合、不倫相手への慰謝料請求が難しくなることがあります。

一方で、次のような事情があれば、「既婚者だと知ることができた」と判断される可能性があります。

  • 結婚指輪をしていた

  • 子どもの話をしていた

  • 休日や夜に連絡が取りにくかった

  • 自宅に呼ばれたことがなかった

  • SNSなどで既婚者だとわかる状態だった

不倫相手が既婚者だと知っていたかどうかも、証拠によって争われやすいポイントです。

証拠が不十分で不貞行為を立証できない

不倫慰謝料を請求するうえで、証拠は非常に重要です。

相手が不倫を認めればよいですが、実際には否定されることも少なくありません。

証拠が不十分なまま請求すると、次のようなリスクがあります。

  • 不倫を否定される

  • 慰謝料の支払いを拒否される

  • 交渉で不利になる

  • 裁判になったときに立証が難しくなる

  • 相手が警戒して証拠を隠す

そのため、不倫慰謝料を請求する前に、どの証拠があるかを冷静に整理することが重要です。

不倫慰謝料を請求できる条件

不倫慰謝料を請求するには、主に次の条件を満たす必要があります。

配偶者と不倫相手に肉体関係がある

慰謝料請求で重要になるのは、配偶者と不倫相手に不貞行為があったかどうかです。

一般的には、肉体関係があったことを示す事情が必要になります。

たとえば、次のような証拠があると、不貞行為を主張しやすくなります。

  • ラブホテルに出入りする写真・動画

  • 宿泊を伴う旅行の記録

  • 肉体関係をうかがわせるLINEやメール

  • 不倫を認める録音・書面

  • 探偵の調査報告書

一方で、単に仲がよい、頻繁に連絡している、食事に行っているというだけでは、不貞行為の立証として弱い場合があります。

不倫相手が既婚者だと知っていた、または知ることができた

不倫相手に慰謝料を請求する場合、不倫相手に故意または過失があることが必要です。

簡単にいえば、不倫相手が「既婚者だと知っていた」または「注意すれば既婚者だとわかった」といえる事情が必要です。

既婚者であることを完全に隠されていた場合、不倫相手への請求は難しくなる可能性があります。

ただし、実際には、交際中の会話、SNS、生活状況、連絡時間、勤務先での関係性などから、既婚者であることを知っていたかどうかが判断されます。

不倫前に夫婦関係が破綻していなかった

不倫慰謝料は、不倫によって夫婦関係が傷つけられたことに対する損害賠償です。

そのため、不倫前から夫婦関係がすでに破綻していた場合、不倫によって権利や利益が侵害されたとはいえず、慰謝料請求が難しくなることがあります。

ただし、夫婦喧嘩が多かった、会話が少なかった、セックスレスだったという事情だけで、必ず破綻と判断されるわけではありません。

夫婦関係の破綻は、かなり具体的な事情をもとに判断されます。

慰謝料請求権の時効が成立していない

不倫慰謝料には、原則として「損害と加害者を知ったときから3年」と「不法行為のときから20年」という期間があります。

いつから期間を数えるかは、請求相手、不倫相手を特定した時期、不貞行為が行われた時期、離婚の有無などによって異なります。時効が近い可能性がある場合は、自己判断で時間を使わず、早めに弁護士へ相談してください。

詳しい起算点や時効の完成猶予・更新については「浮気・不倫慰謝料の時効は3年?20年?違いと時効前にやるべきことを解説」で解説しています。

不倫慰謝料は誰に請求できる?

不倫慰謝料は、不倫した配偶者、不倫相手、またはその両方に請求できる可能性があります。

ただし、配偶者と不倫相手の両方へ請求したとしても、同じ精神的損害について慰謝料を二重に受け取ることはできません。誰に請求するかは、離婚の有無、相手の支払能力、今後の夫婦関係などを踏まえて判断します。

離婚する場合は、配偶者への慰謝料請求だけでなく、財産分与、親権、養育費などを含めた離婚条件全体を検討する必要があります。

離婚せずに夫婦関係を続ける場合は、配偶者へ請求しても家計内で金銭が移動するだけになることがあります。また、不倫相手だけへ請求した場合は、不倫相手が配偶者へ負担分を求める「求償権」が問題になることがあります。

不倫慰謝料の請求に必要な証拠

不倫慰謝料を請求するには、配偶者と不倫相手に肉体関係があったことを客観的に示せる証拠が重要です。

ラブホテルや相手宅への出入りが分かる写真・動画、宿泊を示す記録、肉体関係を具体的に示すLINE、不倫を認めた発言、調査報告書などが主な証拠になります。領収書やカード明細、移動履歴などは、それだけで不貞行為を証明するのではなく、ほかの資料を補強する証拠として使われます。

証拠の強さや保存方法については「浮気・不倫の証拠になるもの一覧|有効な証拠・弱い証拠・集め方を解説」で詳しく解説しています。

証拠がないまま不倫慰謝料を請求するリスク

客観的な証拠がないまま慰謝料を請求すると、配偶者や不倫相手に関係を否定され、交渉や裁判で不貞行為を立証できない可能性があります。

また、証拠を示さずに問い詰めると、相手が警戒して連絡履歴を削除したり、会う場所や連絡手段を変えたりするおそれがあります。まずは手元の情報を整理し、現在の資料で請求を進められるかを確認することが重要です。

証拠がない段階での対応については「浮気・不倫の証拠がないときはどうする?慰謝料請求・離婚への影響と今できる対処法」で詳しく解説しています。

不倫慰謝料を請求する流れ

不倫慰謝料を請求する場合、感情的に動くのではなく、順番に進めることが大切です。

一般的な流れは次のとおりです。

STEP1|不倫の事実を確認する

まず、不倫の事実を確認します。

この段階では、単なる疑いと、慰謝料請求に使える事実を分けて考える必要があります。

たとえば、「帰宅が遅い」「スマホを隠す」「休日出勤が増えた」という事情だけでは、慰謝料請求には不十分です。

不貞行為があったと説明できる事情があるかを確認します。

STEP2|慰謝料請求に使える証拠を集める

次に、慰謝料請求に使える証拠を集めます。

証拠としては、写真、動画、LINE、メール、領収書、宿泊記録、探偵の調査報告書などが考えられます。

この段階で重要なのは、証拠の強さを見極めることです。

「浮気していそう」という証拠なのか、「不貞行為があった」と説明できる証拠なのかで、慰謝料請求の見通しは変わります。

STEP3|請求相手を決める

証拠を整理したら、誰に慰謝料を請求するかを決めます。

請求相手は、主に次の3パターンです。

  • 配偶者に請求する

  • 不倫相手に請求する

  • 配偶者と不倫相手の両方に請求する

離婚する場合は配偶者への請求も含めて検討し、離婚しない場合は不倫相手だけに請求するケースもあります。

ただし、不倫相手だけに請求する場合は、求償権の問題にも注意が必要です。

STEP4|請求金額を決める

次に、請求金額を決めます。

請求金額は、相場だけでなく、具体的な事情を踏まえて考えます。

  • 離婚するか

  • 別居するか

  • 婚姻期間はどれくらいか

  • 不倫期間はどれくらいか

  • 子どもはいるか

  • 不倫相手の態度は悪質か

  • 証拠はどの程度あるか

最初に請求する金額と、最終的に合意する金額は異なることもあります。

交渉を見据えて、現実的な金額を設定することが大切です。

STEP5|内容証明郵便などで請求する

慰謝料を請求する方法として、内容証明郵便が使われることがあります。

内容証明郵便は、いつ、どのような内容の文書を送ったかを証明できる郵便です。

慰謝料請求では、次のような内容を記載することがあります。

  • 不貞行為の内容

  • 慰謝料を請求する理由

  • 請求金額

  • 支払期限

  • 支払方法

  • 今後の連絡方法

ただし、内容証明の文面は慎重に作成する必要があります。

強すぎる表現や不適切な文言を入れると、交渉がこじれる可能性があります。

STEP6|示談交渉を行う

相手が請求に応じる場合、示談交渉を行います。

示談交渉では、慰謝料の金額だけでなく、支払期限、分割払いの可否、接触禁止、違約金、口外禁止などを話し合うことがあります。

合意できた場合は、示談書を作成します。

口約束だけで終わらせると、後から「言った」「言わない」のトラブルになる可能性があります。

STEP7|話し合いで解決しない場合は調停・裁判を検討する

話し合いで解決しない場合は、調停や裁判を検討します。

裁判所も、慰謝料について当事者間で話し合いがまとまらない場合や話し合いができない場合には、家庭裁判所の調停手続を利用できると案内しています。

参照:裁判所「慰謝料請求調停

裁判になった場合は、証拠に基づいて不貞行為や損害を主張・立証していく必要があります。

そのため、早い段階から証拠を整理しておくことが重要です。

不倫慰謝料を請求するときの注意点

不倫慰謝料を請求するときは、相手の不倫だけでなく、自分の対応にも注意が必要です。

対応を誤ると、慰謝料請求が不利になったり、別のトラブルに発展したりする可能性があります。

感情的に相手へ連絡しない

不倫相手に直接連絡したくなる気持ちは自然です。

しかし、感情的なメッセージを何度も送ったり、強い言葉で責めたりすると、相手が態度を硬化させる可能性があります。

また、内容によっては脅迫や名誉毀損などの問題を指摘されるリスクもあります。

連絡する場合は、請求内容を整理し、冷静な文面にすることが大切です。

SNSで不倫の事実を公開しない

不倫された怒りから、SNSで相手の実名や勤務先、不倫の事実を公開したくなる方もいます。

しかし、これは避けるべきです。

たとえ不倫が事実であっても、公開の仕方によっては名誉毀損やプライバシー侵害の問題になる可能性があります。

慰謝料請求を有利に進めたいなら、SNSで拡散するのではなく、証拠を整理して正式な手続きを進めるべきです。

職場や家族にむやみに連絡しない

不倫相手の職場や家族に連絡することも、慎重に考える必要があります。

相手に社会的制裁を与える目的で職場や家族に知らせると、かえってトラブルになる可能性があります。

慰謝料請求の目的は、精神的苦痛に対する損害賠償を求めることです。

怒りに任せた行動は、交渉を不利にすることがあります。

合意内容は口約束ではなく書面に残す

慰謝料の支払いについて合意できた場合は、必ず書面に残しましょう。

示談書には、次のような内容を入れることがあります。

  • 慰謝料の金額

  • 支払期限

  • 支払方法

  • 分割払いの場合の条件

  • 接触禁止

  • 口外禁止

  • 違反した場合の対応

  • 清算条項

口約束だけでは、後から支払いを拒まれたり、条件を争われたりする可能性があります。

示談書には接触禁止や違約金も検討する

離婚しない場合、不倫相手に慰謝料を支払ってもらうだけでは不十分なことがあります。

配偶者と不倫相手の関係を終わらせるために、接触禁止条項を入れることもあります。

また、接触禁止に違反した場合の違約金を定めることもあります。

ただし、過度に高額な違約金や不合理な条件は、後で争いになる可能性があります。

示談書の内容は慎重に作成する必要があります。

不倫慰謝料の請求で弁護士・探偵に相談すべきケース

不倫慰謝料の請求では、弁護士と探偵の役割が異なります。

どちらに相談すべきかは、今どの段階にいるかによって変わります。

弁護士に相談すべきケース

弁護士に相談すべきなのは、主に慰謝料請求や法的手続きに進む段階です。

たとえば、次のようなケースでは弁護士への相談を検討した方がよいでしょう。

  • 慰謝料を正式に請求したい

  • 内容証明郵便を送りたい

  • 相手と示談交渉したい

  • 相手が支払いを拒否している

  • 調停や裁判を検討している

  • 離婚条件もあわせて決めたい

  • 時効が近い

  • 示談書を作成したい

弁護士は、請求金額の妥当性、法的な主張、示談交渉、調停・裁判対応などを扱います。

慰謝料請求そのものを進める段階では、弁護士の役割が大きくなります。

探偵に相談すべきケース

探偵に相談すべきなのは、不倫の事実確認や証拠収集が必要な段階です。

たとえば、次のようなケースです。

  • 不倫を疑っているが確実な証拠がない

  • 配偶者が不倫を否定している

  • 不倫相手の身元がわからない

  • ラブホテルや宿泊の証拠を押さえたい

  • 自分で調べると相手に警戒されそう

  • 慰謝料請求に使える資料を集めたい

  • 離婚や話し合いの前に事実を確認したい

探偵は、慰謝料を請求する代理人ではありません。

しかし、慰謝料請求の前提となる不貞行為の証拠収集では、探偵の調査報告書が役立つことがあります。

証拠収集と慰謝料請求は役割を分けて考える

不倫慰謝料では、証拠収集と請求手続きの役割を分けて考えることが大切です。

  • 探偵:不倫の事実確認、証拠収集、調査報告書の作成

  • 弁護士:慰謝料請求、内容証明、示談交渉、調停・裁判対応

証拠がない段階で弁護士に相談しても、「まず証拠を集めましょう」となる場合があります。

一方で、証拠がある程度そろっている場合は、弁護士に相談して請求の見通しを確認する段階です。

自分が今どの段階にいるのかを整理し、必要な専門家に相談することが重要です。

まとめ|不倫慰謝料を請求するなら相場だけでなく証拠と手続きも確認しよう

不倫慰謝料の相場は、一般的に50万円〜300万円程度が一つの目安です。

ただし、実際の金額は、離婚するかどうか、不倫の期間、婚姻期間、子どもの有無、不倫相手の態度、証拠の有無などによって変わります。

不倫慰謝料を請求するには、単に「怪しい」というだけでは不十分です。

不貞行為があったこと、不倫相手が既婚者だと知っていたこと、夫婦関係が破綻していなかったことなどを説明できる必要があります。

また、証拠がないまま相手を問い詰めると、不倫を否定されたり、証拠を隠されたりするリスクがあります。

不倫慰謝料を請求したい場合は、まず次の点を整理しましょう。

  • 不貞行為を示す証拠があるか

  • 配偶者に請求するのか、不倫相手に請求するのか

  • 離婚するのか、婚姻関係を続けるのか

  • 請求金額はいくらが妥当か

  • 時効は問題にならないか

  • 弁護士や探偵に相談すべき段階か

不倫慰謝料の請求では、相場を知ることも大切ですが、それ以上に重要なのは、慰謝料請求に使える証拠を確保し、冷静に手続きを進めることです。

浮気調査センターでは、不倫慰謝料の請求や話し合いに向けて、状況に応じた証拠収集をサポートしています。

「不倫の証拠が足りない」「慰謝料請求の前に事実を確認したい」という場合は、感情的に動く前に、まずは現在の状況を整理することから始めましょう。

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