慰謝料

離婚しなくても不倫の慰謝料は請求できる?相場・請求先・求償権の注意点を解説
配偶者に不倫されたものの、「すぐに離婚するつもりはない」「子どもや生活のことを考えると離婚は避けたい」と考える方は少なくありません。
その一方で、離婚しないからといって、不倫を何もなかったことにできるわけではありません。
「離婚しない場合でも慰謝料は請求できるのか」
「不倫相手だけに請求できるのか」
「慰謝料を請求したら夫婦関係がさらに悪くならないか」
「不倫相手から求償権を主張されると聞いたが、どういう意味なのか」
このような不安を抱えている方もいるでしょう。
結論からいうと、離婚しない場合でも、不貞行為があれば慰謝料を請求できる可能性があります。ただし、離婚する場合とは慰謝料の相場や請求先、注意すべきポイントが異なります。
この記事では、不倫されても離婚しない場合の慰謝料請求について、相場・請求先・求償権・示談書で決めておくべき内容を解説します。
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- 不倫されても離婚しない場合、慰謝料は請求できる?
- 離婚しなくても不貞行為があれば慰謝料請求は可能
- ただし離婚する場合より慰謝料は低くなりやすい
- 慰謝料請求は再発防止や関係整理の意味もある
- 離婚しない場合の不倫慰謝料の相場
- 離婚しない場合は50万〜150万円程度が目安
- 離婚・別居に至った場合より低くなりやすい
- 離婚しなくても悪質性が高いと増額されることがある
- 離婚しない場合、慰謝料は誰に請求するべき?
- 配偶者に請求しても家計上の実益は少ないことが多い
- 不倫相手だけに慰謝料請求することもできる
- 配偶者と不倫相手の両方に請求できるが二重取りはできない
- 不倫相手に慰謝料請求するなら求償権に注意
- 求償権とは、不倫相手が配偶者に負担分を請求できる権利
- 求償権を使われると夫婦の家計からお金が出ていく可能性がある
- 離婚しない場合は求償権放棄の取り決めが重要
- 離婚しないのに慰謝料請求するメリット
- 不倫相手に責任を取らせられる
- 不倫関係を終わらせるきっかけになる
- 配偶者との話し合いを進めやすくなる
- 再発防止の条件を示談書に残せる
- 離婚しない場合の慰謝料請求で起こりやすいトラブル
- 配偶者との関係が悪化する
- 不倫相手から求償権を主張される
- 不倫相手が支払いに応じない
- 感情的な連絡が逆にトラブルになる
- 離婚しない場合は示談書で再発防止まで決めておく
- 慰謝料の金額・支払期限・支払方法
- 不倫関係の解消
- 今後の接触禁止
- 求償権放棄
- 違反した場合の違約金
- 慰謝料請求前に最低限確認しておきたいこと
- 不貞行為を裏付ける証拠があるか
- 不倫相手が既婚者だと知っていたか
- 不倫前から夫婦関係が破綻していなかったか
- 時効が成立していないか
- まとめ
不倫されても離婚しない場合、慰謝料は請求できる?
配偶者の不倫が発覚しても、必ず離婚しなければならないわけではありません。夫婦関係を続ける選択をしながら、不倫によって受けた精神的苦痛について慰謝料を請求することは可能です。
ただし、離婚しない場合の慰謝料請求では、「誰に請求するのか」「請求後の夫婦関係をどうするのか」「不倫相手との接触をどう防ぐのか」まで考えて進める必要があります。
離婚しなくても不貞行為があれば慰謝料請求は可能
慰謝料請求は、離婚する場合だけに認められるものではありません。
配偶者が不倫相手と肉体関係を持った場合、その不貞行為によって配偶者としての権利や平穏な婚姻生活を侵害されたとして、慰謝料を請求できる可能性があります。
つまり、離婚するかどうかと、慰謝料請求できるかどうかは別の問題です。
「離婚しないなら慰謝料は請求できない」と思っている方もいますが、実際には、夫婦関係を継続する場合でも慰謝料請求は可能です。
ただし離婚する場合より慰謝料は低くなりやすい
離婚しない場合でも慰謝料請求はできますが、離婚に至った場合と比べると、慰謝料額は低くなりやすい傾向があります。
不倫慰謝料は、不倫によってどれだけ大きな精神的損害が生じたかを踏まえて判断されます。離婚に至った場合は、婚姻関係が破綻したこと自体が大きな損害として評価されやすくなります。
一方、離婚せず夫婦関係を継続する場合は、「婚姻関係が完全に破綻したわけではない」と見られやすいため、慰謝料額も比較的低くなることがあります。
もっとも、不倫期間が長い、相手が妊娠した、何度も約束を破って関係を続けていたなど、悪質性が高い場合には、離婚しない場合でも慰謝料が高くなる可能性があります。
慰謝料請求は再発防止や関係整理の意味もある
離婚しない場合の慰謝料請求は、単にお金を受け取るためだけのものではありません。
不倫相手に責任を取らせることはもちろん、配偶者に事の重大さを認識させ、不倫関係を終わらせるきっかけにもなります。
また、示談書で「今後連絡しない」「二度と会わない」「約束を破った場合は違約金を支払う」といった条件を定めておけば、再発防止にもつながります。
離婚しないからこそ、感情的に終わらせるのではなく、今後の夫婦関係を続けるための線引きを明確にしておくことが大切です。
離婚しない場合の不倫慰謝料の相場
離婚しない場合の不倫慰謝料は、離婚する場合より低くなる傾向があります。
ただし、実際の金額は、不倫の期間、回数、夫婦関係への影響、不倫相手の態度、証拠の有無などによって変わります。
離婚しない場合は50万〜150万円程度が目安
離婚しない場合の不倫慰謝料は、一般的には50万〜150万円程度が目安とされることが多いです。
もちろん、これはあくまで目安です。実際には、個別の事情によって増減します。
たとえば、一度きりの関係で、不倫発覚後すぐに関係を解消し、相手が謝罪しているようなケースでは、慰謝料は低くなりやすいです。
一方で、不倫関係が長期間続いていた、配偶者が家庭を顧みなくなった、不倫相手が既婚者であることを知りながら関係を続けていた、発覚後も関係をやめなかったといった事情があれば、離婚しない場合でも慰謝料が高くなることがあります。
離婚・別居に至った場合より低くなりやすい
不倫によって離婚や別居に至った場合、夫婦関係に与えた影響が大きいと判断されやすくなります。
そのため、離婚した場合の慰謝料は、離婚しない場合より高くなる傾向があります。
離婚しない場合は、夫婦関係が継続しているため、不倫による損害が相対的に小さいと見られることがあります。
ただし、「離婚していないから慰謝料は少額になる」と単純に決まるわけではありません。離婚しない選択をしたとしても、精神的苦痛が大きいケースや、不倫の悪質性が高いケースでは、相場より高い慰謝料が認められる可能性もあります。
離婚しなくても悪質性が高いと増額されることがある
離婚しない場合でも、次のような事情があると慰謝料が増額されやすくなります。
不倫期間が長い
不貞行為の回数が多い
不倫相手が既婚者であることを明確に知っていた
不倫発覚後も関係を続けていた
不倫相手が謝罪せず、挑発的な態度を取っている
不倫によって夫婦関係が大きく悪化した
子どもや家庭生活への影響が大きい
過去にも同じ相手との不倫が発覚している
特に、発覚後も関係を続けていた場合や、配偶者が「もう会わない」と約束したにもかかわらず再び不倫していた場合は、悪質性が高いと判断されやすくなります。
離婚しない場合、慰謝料は誰に請求するべき?
離婚しない場合の慰謝料請求で特に重要なのが、誰に請求するかです。
不倫慰謝料は、配偶者に請求することも、不倫相手に請求することもできます。また、配偶者と不倫相手の両方に請求することも可能です。
ただし、離婚しない場合は、配偶者に請求しても家計上の実益が少ないことがあります。
配偶者に請求しても家計上の実益は少ないことが多い
配偶者に慰謝料を請求すること自体は可能です。
しかし、離婚せず同じ家計で生活を続ける場合、配偶者から慰謝料を受け取っても、実質的には家庭内でお金が移動するだけになることがあります。
たとえば、夫婦の生活費や貯金が共通になっている場合、配偶者が慰謝料を支払っても、結局は家計に影響が出る可能性があります。
そのため、離婚しない場合は、配偶者本人に慰謝料を請求するよりも、不倫相手に対して請求するケースが多くなります。
ただし、配偶者に対して何も求めない方がよいという意味ではありません。夫婦関係を続けるのであれば、慰謝料とは別に、謝罪、再発防止の約束、スマートフォンや行動の透明化、不倫相手との完全な関係解消などを話し合う必要があります。
不倫相手だけに慰謝料請求することもできる
離婚しない場合でも、不倫相手だけに慰謝料を請求することは可能です。
不倫相手が、相手に配偶者がいると知りながら肉体関係を持っていた場合、慰謝料請求の対象になります。
「配偶者にも責任があるのに、不倫相手だけに請求していいのか」と悩む方もいますが、不倫は配偶者と不倫相手の双方によって行われる行為です。民法上、複数人が共同の不法行為によって損害を与えた場合、各自が連帯して損害賠償責任を負うとされています。
そのため、不倫相手だけに請求すること自体は可能です。
ただし、不倫相手にだけ請求する場合には、後述する求償権の問題に注意が必要です。
配偶者と不倫相手の両方に請求できるが二重取りはできない
不倫慰謝料は、配偶者と不倫相手の両方に請求できます。
ただし、同じ精神的苦痛について、二重に慰謝料を受け取ることはできません。
たとえば、慰謝料として合計100万円が相当なケースで、不倫相手から100万円を受け取った場合、さらに配偶者から同じ理由で100万円を受け取ることは基本的にできません。
両方に請求できるからといって、単純に金額が2倍になるわけではない点に注意が必要です。
離婚しない場合は、誰にいくら請求するかだけでなく、請求後の生活や夫婦関係への影響も踏まえて判断することが大切です。
不倫相手に慰謝料請求するなら求償権に注意
離婚しない場合に特に注意したいのが、求償権です。
不倫相手に慰謝料を請求する場合、この求償権を理解していないと、「不倫相手から慰謝料を受け取ったのに、結果的に夫婦の家計から一部を負担することになった」という事態が起こる可能性があります。
求償権とは、不倫相手が配偶者に負担分を請求できる権利
不倫は、配偶者と不倫相手の双方によって行われます。
そのため、不倫相手が慰謝料を全額支払った場合、不倫相手は「本来は配偶者にも責任があるのだから、一定額を負担してほしい」と配偶者に請求できることがあります。
これが求償権です。
たとえば、不倫相手が慰謝料100万円を支払った後に、配偶者に対して「あなたにも責任があるので、半分を負担してほしい」と求めるようなケースです。
求償権を使われると夫婦の家計からお金が出ていく可能性がある
離婚しない場合、求償権の問題は特に重要です。
不倫相手から慰謝料を受け取っても、その後、不倫相手が配偶者に求償権を行使すると、配偶者が不倫相手にお金を支払うことになる可能性があります。
夫婦で同じ家計を維持している場合、これは実質的に家計からお金が出ていくことを意味します。
つまり、不倫相手から慰謝料を受け取ったとしても、求償権を使われると、受け取った慰謝料の一部が家庭側から戻ってしまう可能性があるのです。
そのため、離婚しない場合に不倫相手へ慰謝料請求するなら、請求金額だけでなく、求償権への対応まで考えておく必要があります。
離婚しない場合は求償権放棄の取り決めが重要
不倫相手との示談では、可能であれば求償権を放棄する条項を入れることがあります。
これは、不倫相手が慰謝料を支払った後に、配偶者へ負担分を請求しないと約束するものです。
ただし、求償権の放棄は相手方にとって不利な条件になるため、必ず合意できるとは限りません。
求償権を放棄してもらう代わりに慰謝料額を調整するなど、交渉の中でバランスを取る必要がある場合もあります。
離婚しない場合は、慰謝料の金額だけに注目するのではなく、「最終的に家計へどのような影響が出るか」まで考えることが重要です。
離婚しないのに慰謝料請求するメリット
「離婚しないなら、わざわざ慰謝料請求しなくてもいいのでは」と考える方もいるかもしれません。
しかし、離婚しない場合でも、慰謝料請求には一定の意味があります。
特に、不倫相手との関係をきちんと断ち切りたい場合や、配偶者に不倫の重大さを認識させたい場合には、慰謝料請求が一つの区切りになることがあります。
不倫相手に責任を取らせられる
不倫されても離婚しない場合、「自分だけが我慢して終わる」状態になってしまうことがあります。
配偶者が謝罪して夫婦関係を続けることになったとしても、不倫相手が何の責任も取らないままだと、気持ちの整理がつかない方もいるでしょう。
慰謝料請求は、不倫相手に対して、自分が受けた精神的苦痛への責任を明確に求める手段です。
お金だけで気持ちが完全に回復するわけではありませんが、「不倫をした側に責任を取らせた」という事実が、気持ちを整理するきっかけになることがあります。
不倫関係を終わらせるきっかけになる
慰謝料請求は、不倫関係を終わらせるきっかけにもなります。
不倫相手に慰謝料を請求すると、不倫が発覚していること、今後も関係を続ければさらに問題が大きくなることを明確に伝えられます。
また、示談書で「今後一切連絡しない」「直接会わない」「業務上必要な連絡以外は禁止する」といった条件を定めれば、関係解消を文書として残すことができます。
離婚しない場合は、夫婦関係を続けるためにも、不倫相手との関係を曖昧に終わらせないことが重要です。
配偶者との話し合いを進めやすくなる
不倫が発覚しても、配偶者が「大したことではない」「もう終わった話だ」と軽く考えているケースがあります。
そのような場合、慰謝料請求を進めることで、不倫が法的にも問題になり得る重大な行為であることを認識させやすくなります。
もちろん、慰謝料請求をきっかけに夫婦関係が悪化する可能性もあります。そのため、感情的に進めるのではなく、証拠や今後の希望を整理したうえで、冷静に話し合うことが大切です。
再発防止の条件を示談書に残せる
離婚しない場合、最も重要なのは再発防止です。
慰謝料を受け取っても、不倫相手との関係が続いてしまえば、根本的な解決にはなりません。
そのため、示談書には慰謝料の支払いだけでなく、不倫関係の解消、接触禁止、違反時の違約金などを盛り込むことが重要です。
口約束だけでは、後から「そんな約束はしていない」と言われる可能性があります。
離婚しないからこそ、今後のために必要な約束は文書で残しておくべきです。
離婚しない場合の慰謝料請求で起こりやすいトラブル
離婚しない場合の慰謝料請求には、通常の慰謝料請求とは違う難しさがあります。
慰謝料を請求する相手は不倫相手でも、その後も配偶者との生活は続きます。そのため、慰謝料請求が夫婦関係や家庭生活に影響することもあります。
配偶者との関係が悪化する
不倫相手へ慰謝料請求すると、配偶者が不倫相手をかばったり、「そこまでしなくてもいい」と反発したりすることがあります。
本来、責任を負うべきは不倫をした側ですが、離婚しない場合は、その配偶者と今後も生活を続けることになります。
そのため、慰謝料請求を進める前に、配偶者との関係をどうしたいのか、どこまでの対応を求めるのかを整理しておく必要があります。
夫婦関係を続けたいのであれば、慰謝料請求と並行して、配偶者との話し合いも避けて通れません。
不倫相手から求償権を主張される
不倫相手に慰謝料を請求した場合、相手が求償権を主張してくることがあります。
特に、慰謝料額が高い場合や、不倫相手が弁護士に相談した場合には、求償権を前提に交渉されることがあります。
求償権をまったく考えずに示談してしまうと、後から配偶者へ請求が行き、家庭内で新たなトラブルになる可能性があります。
離婚しない場合は、求償権の扱いを示談前に確認しておくことが大切です。
不倫相手が支払いに応じない
不倫相手に慰謝料を請求しても、相手がすぐに支払いに応じるとは限りません。
「肉体関係はない」
「既婚者だと知らなかった」
「夫婦関係はすでに破綻していたと聞いていた」
「金額が高すぎる」
このように反論されることもあります。
そのため、慰謝料請求をする前には、不貞行為を裏付ける証拠や、相手が既婚者だと知っていたことを示す事情を整理しておく必要があります。
証拠が弱いまま請求すると、不倫相手に否定され、話し合いが進まなくなる可能性があります。
感情的な連絡が逆にトラブルになる
不倫が発覚した直後は、怒りや悲しみから、不倫相手に直接連絡したくなることもあるでしょう。
しかし、感情的に連絡すると、かえって不利な状況になることがあります。
たとえば、強い言葉で責め立てたり、職場や家族に暴露すると伝えたりすると、脅迫や名誉毀損のように受け取られる可能性があります。
また、証拠が不十分な段階で相手に連絡すると、相手が警戒して証拠を消したり、配偶者と口裏を合わせたりすることもあります。
慰謝料請求を考えているなら、まずは感情的に動かず、証拠と請求方針を整理することが重要です。
離婚しない場合は示談書で再発防止まで決めておく
離婚しない場合の慰謝料請求では、示談書の内容が非常に重要です。
慰謝料の金額だけを決めて終わってしまうと、不倫相手との接触が続いたり、後から求償権の問題が出たりする可能性があります。
夫婦関係を続けるなら、慰謝料とあわせて再発防止の条件を文書に残しておくことが大切です。
慰謝料の金額・支払期限・支払方法
示談書には、まず慰謝料の金額を明確に記載します。
あわせて、支払期限、支払方法、一括払いか分割払いかも決めておく必要があります。
分割払いにする場合は、支払いが遅れたときの取り扱いも定めておくと安心です。
口頭で「後で払う」と言われただけでは、支払いが遅れたり、支払われなかったりするリスクがあります。金額や期限は、曖昧にせず明確に残しておきましょう。
不倫関係の解消
離婚しない場合、慰謝料以上に重要なのが、不倫関係を完全に解消させることです。
示談書には、不倫相手が配偶者との関係を終了することを明記しておくとよいでしょう。
「もう会わないと言っていた」
「関係は終わったはずだった」
このような曖昧な状態では、後から再び関係が続いていたことが発覚する可能性があります。
不倫関係を終わらせるなら、口約束ではなく文書で残しておくことが大切です。
今後の接触禁止
不倫相手との接触禁止条項も重要です。
接触禁止条項では、電話、LINE、メール、SNS、直接の面会など、どのような接触を禁止するのかを明確にします。
ただし、同じ職場で働いている場合など、完全に連絡を禁止することが難しいケースもあります。その場合は、「業務上必要な連絡を除く」「私的な連絡を禁止する」など、現実的な内容にする必要があります。
接触禁止の内容が曖昧だと、後から「これは接触にあたらない」と言い逃れされる可能性があります。
求償権放棄
離婚しない場合は、求償権放棄の条項も検討すべきです。
不倫相手が慰謝料を支払った後に配偶者へ求償すると、結果的に夫婦の家計からお金が出ていく可能性があります。
そのため、示談書で「不倫相手は配偶者に対して求償権を行使しない」と定められれば、後から家計に影響が出るリスクを抑えやすくなります。
ただし、相手が求償権放棄に応じるかどうかは交渉次第です。求償権放棄を入れる代わりに慰謝料額を調整するケースもあります。
慰謝料額だけでなく、求償権をどう扱うかまで含めて示談内容を考えましょう。
違反した場合の違約金
接触禁止や不倫関係の解消を約束しても、約束を破った場合の取り決めがなければ、抑止力が弱くなることがあります。
そのため、示談書には、約束に違反した場合の違約金を定めることがあります。
たとえば、再び私的な連絡を取った場合、直接会った場合、再度不貞行為に及んだ場合などに、違約金を支払うと定める形です。
ただし、違約金の金額があまりに高額すぎると、後から争いになる可能性があります。現実的な金額にすることが大切です。
慰謝料請求前に最低限確認しておきたいこと
離婚しない場合でも、慰謝料請求をするには、最低限確認しておくべきポイントがあります。
不貞行為を裏付ける証拠があるか
慰謝料請求では、不貞行為を裏付ける証拠が重要です。
証拠がないまま請求すると、不倫相手から「不貞行為はない」と否定される可能性があります。
特に、離婚しない場合は、配偶者が不倫相手をかばったり、話を曖昧にしたりすることもあります。
そのため、不倫相手に連絡する前に、どのような証拠があるのかを冷静に整理しておきましょう。
関連記事:浮気・不倫の証拠になるもの一覧|有効な証拠・弱い証拠・集める方法を解説
不倫相手が既婚者だと知っていたか
不倫相手に慰謝料請求するには、不倫相手が配偶者を既婚者だと知っていた、または通常であれば知ることができたといえる事情が重要です。
たとえば、配偶者が結婚指輪をしていた、家族の話をしていた、SNSに配偶者や子どもの存在が分かる投稿があったなどの事情があれば、相手が既婚者だと認識していたと判断されやすくなります。
一方で、不倫相手が本当に独身だと信じており、そう信じたことに落ち度がない場合には、慰謝料請求が難しくなることがあります。
不倫前から夫婦関係が破綻していなかったか
不倫が始まる前から夫婦関係がすでに破綻していた場合、不倫によって婚姻関係が侵害されたとはいえないとして、慰謝料請求が難しくなることがあります。
ただし、単に夫婦喧嘩が多かった、会話が少なかったというだけで、すぐに破綻と判断されるわけではありません。
同居していたか、家計を共にしていたか、夫婦としての生活実態があったかなど、複数の事情から判断されます。
不倫相手から「夫婦関係は破綻していたと聞いていた」と反論されることもあるため、実際には夫婦関係が続いていたことを示す事情も整理しておくとよいでしょう。
時効が成立していないか
不倫慰謝料には時効があります。
不法行為による損害賠償請求については、民法で時効に関する規定が定められています。たとえば、被害者が損害および加害者を知った時から一定期間が経過すると、請求が難しくなる場合があります。
不倫が発覚してから時間が経っている場合や、不倫相手の名前・住所が分からないまま時間が過ぎている場合は、早めに確認することが大切です。
「まだ大丈夫だろう」と放置していると、請求できるはずだった慰謝料を請求できなくなる可能性があります。
関連記事:浮気・不倫慰謝料の時効は3年?20年?違いと時効前にやるべきことを解説
まとめ
不倫されて離婚しない場合でも、慰謝料請求は可能です。
ただし、離婚する場合とは違い、慰謝料額は低くなりやすく、請求後も配偶者との生活が続くため、慎重な対応が必要です。
特に、不倫相手に慰謝料請求する場合は、求償権に注意しなければなりません。不倫相手から慰謝料を受け取っても、後から配偶者に求償されると、夫婦の家計からお金が出ていく可能性があります。
また、離婚しない場合は、慰謝料を受け取るだけでなく、不倫関係の解消、接触禁止、求償権放棄、違約金などを示談書に残し、再発防止まで考えることが重要です。
不倫が発覚した直後は、感情的に相手へ連絡したくなるかもしれません。しかし、証拠が弱いまま動くと、不倫相手に否定されたり、配偶者に証拠を消されたりする可能性があります。
離婚しないからこそ、まずは冷静に事実を確認し、証拠・請求先・示談条件を整理してから動くことが大切です。
浮気調査センターでは、不倫の事実確認や慰謝料請求に向けた証拠収集のご相談を受け付けています。離婚するかどうかを決めきれていない段階でも、まずは状況を整理することから始められます。不倫相手への慰謝料請求や再発防止を考えている方は、一人で抱え込まず早めにご相談ください。
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