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浮気・不倫した配偶者にも財産分与は必要?離婚時の分け方・慰謝料との違い・損しない対策を解説

配偶者の浮気・不倫が原因で離婚を考えている場合、「浮気した側にも財産分与をしなければならないのか」と疑問に思う方は多いでしょう。

浮気をされた側からすれば、「相手が悪いのに、なぜ財産まで分けなければならないのか」と納得できないのは自然なことです。特に、自分名義の貯金が多い場合や、自分の収入で家計を支えてきた場合は、財産分与によって相手にお金を渡すことに強い抵抗を感じるかもしれません。

しかし、財産分与は「浮気の責任を問う制度」ではなく、婚姻中に夫婦で築いた財産を清算する制度です。そのため、浮気した配偶者であっても、原則として財産分与を請求する権利があります。

一方で、浮気された側が何もできないわけではありません。浮気による精神的苦痛については慰謝料請求を検討できます。また、財産の把握や証拠の準備を適切に行うことで、離婚条件の交渉を有利に進められる可能性もあります。

この記事では、浮気した配偶者にも財産分与が必要なのか、財産分与と慰謝料の違い、財産分与で損しないための注意点を解説します。

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浮気した配偶者にも財産分与は必要?

浮気が原因で離婚する場合でも、浮気した配偶者に財産分与をしなければならないケースはあります。

ここで重要なのは、財産分与と浮気の責任は別の問題として扱われるという点です。

浮気した側にも原則として財産分与を請求する権利がある

浮気をした配偶者であっても、原則として財産分与を請求する権利があります。

たとえば、夫が浮気をして離婚する場合でも、婚姻中に夫婦で築いた財産があれば、夫にもその財産の一部を受け取る権利が認められる可能性があります。逆に、妻が浮気をした場合でも、財産分与の考え方は基本的に同じです。

これは、財産分与が「どちらが離婚原因を作ったか」ではなく、「夫婦が婚姻中に協力して築いた財産をどう分けるか」を考える制度だからです。

そのため、「浮気したのだから財産分与は一切なし」と一方的に決めることは難しいと考えておきましょう。

財産分与は「夫婦で築いた財産を分ける制度」

財産分与とは、夫婦が婚姻中に協力して築いた財産を、離婚時または離婚後に分ける制度です。

対象になるのは、名義にかかわらず、実質的に夫婦の協力によって形成された財産です。たとえば、夫名義の預貯金であっても、婚姻中に夫婦の生活の中で築かれたものであれば、財産分与の対象になる可能性があります。

同じように、妻名義の口座、夫婦で住んでいる家、自動車、保険、株式、投資信託、NISA口座内の資産なども、婚姻中に形成されたものであれば対象になることがあります。

つまり、財産分与では「誰の名義か」だけでなく、「いつ、どのように形成された財産か」が重要になります。

浮気の責任は財産分与ではなく慰謝料で考える

浮気の責任を問う場合は、財産分与ではなく慰謝料の問題として考えるのが基本です。

財産分与は夫婦の共有財産を清算する制度であり、慰謝料は浮気によって受けた精神的苦痛に対する賠償です。この2つは目的が異なります。

そのため、浮気した配偶者に対して責任を追及したい場合は、「財産分与をゼロにする」というよりも、「慰謝料を請求する」「慰謝料を含めた離婚条件として交渉する」という形で考えることになります。

浮気が原因の離婚でも財産分与は2分の1ずつ?

浮気が原因で離婚する場合でも、財産分与は夫婦で2分の1ずつ分けることが多いです。

ただし、必ずしもすべてのケースで完全に半分ずつになるわけではありません。話し合いで合意できる場合は、夫婦間で自由に分け方を決めることもできます。

基本は夫婦で2分の1ずつ分けることが多い

財産分与では、夫婦の貢献度を原則として平等に考え、2分の1ずつ分けることが多いです。

たとえば、夫が会社員として収入を得て、妻が専業主婦として家事や育児を担っていた場合でも、妻の家事・育児による貢献があったからこそ夫が働けたと考えられます。そのため、名義が夫の財産であっても、妻にも財産分与を受ける権利が認められる可能性があります。

これは、浮気があった場合でも基本的には同じです。

浮気をした側に問題があるとしても、婚姻中に夫婦で築いた財産である以上、財産分与では2分の1を基準に考えられることが多いと理解しておきましょう。

話し合いで合意できれば分け方は自由に決められる

財産分与は、夫婦の話し合いで合意できれば、必ずしも2分の1にする必要はありません。

たとえば、浮気した側が自ら財産分与を少なくすることに同意した場合や、慰謝料を含めた全体の離婚条件として調整する場合は、2分の1とは異なる割合で合意することもあります。

具体的には、次のような形が考えられます。

・浮気した配偶者の取り分を少なくする
・財産分与とは別に慰謝料を支払ってもらう
・慰謝料の代わりに財産分与の割合で調整する
・住宅や預貯金の分け方を個別に決める

ただし、合意内容が曖昧なままだと、後からトラブルになる可能性があります。話し合いで決めた内容は、離婚協議書や公正証書などの形で残しておくことが重要です。

浮気を理由に一方的に財産分与をゼロにするのは難しい

浮気された側としては、「相手が浮気したのだから財産分与を受け取る資格はない」と感じるかもしれません。

しかし、相手の同意がないまま、一方的に財産分与をゼロにすることは難しいです。

財産分与は、婚姻中に形成された財産を公平に分ける制度です。浮気したかどうかだけで、当然に財産分与の権利がなくなるわけではありません。

そのため、相手に多く財産を渡したくない場合は、感情的に拒否するのではなく、慰謝料請求や慰謝料的財産分与など、別の形で調整できないかを検討する必要があります。

財産分与と慰謝料の違い

浮気が原因で離婚する場合、財産分与と慰謝料を混同しないことが大切です。

どちらも離婚時にお金が関係する問題ですが、意味はまったく異なります。

財産分与は夫婦の共有財産を清算するもの

財産分与は、婚姻中に夫婦で築いた財産を分けるものです。

たとえば、婚姻中に貯めた預貯金、購入した自宅、積み立てた保険、形成された投資資産などが対象になる可能性があります。

財産分与では、浮気の有無よりも、夫婦の財産がどれくらいあるか、その財産が婚姻中に形成されたものか、夫婦それぞれの貢献がどう評価されるかが問題になります。

慰謝料は浮気による精神的苦痛に対する賠償

慰謝料は、浮気によって受けた精神的苦痛に対する賠償です。

配偶者が不貞行為をした場合、浮気された側は、配偶者や不倫相手に慰謝料を請求できる可能性があります。

ただし、慰謝料を請求するには、浮気の事実を示す証拠が重要です。単に「怪しい」「連絡を取っているようだ」というだけでは、十分な証拠とはいえない場合があります。

慰謝料請求を考えるなら、肉体関係を推認できる証拠や、不貞行為を裏付ける資料を整理しておく必要があります。

関連記事:浮気・不倫の証拠になるもの一覧|有効な証拠・弱い証拠・集める方法を解説

慰謝料と財産分与をまとめて調整できる場合もある

実際の離婚交渉では、慰謝料と財産分与を完全に分けず、全体の離婚条件としてまとめて調整することもあります。

たとえば、浮気した配偶者が本来受け取れる財産分与を減らす代わりに、別途慰謝料を請求しないという合意をするケースもあります。反対に、財産分与は通常通り行い、慰謝料は別途支払ってもらうケースもあります。

どちらがよいかは、夫婦の財産状況、浮気の証拠、相手の支払い能力、離婚後の生活設計によって異なります。

重要なのは、「財産分与をどうするか」だけでなく、「慰謝料・養育費・婚姻費用・住宅ローン・子どもの生活」まで含めて、全体として損をしない条件を考えることです。

財産分与の対象になる財産・ならない財産

財産分与で損をしないためには、まず何が対象になるのかを把握する必要があります。

名義だけで判断すると、本来受け取れる財産を見落としたり、逆に分ける必要のない財産まで対象にしてしまったりする可能性があります。

財産分与の対象になる主な財産

財産分与の対象になりやすいのは、婚姻中に夫婦の協力によって形成された財産です。

代表的なものとしては、次のような財産があります。

・預貯金
・現金
・自宅などの不動産
・自動車
・生命保険や学資保険の解約返戻金
・株式、投資信託、NISA口座内の資産
・退職金の一部
・家財道具
・婚姻中に購入した高価な物品

これらは、どちらの名義になっているかにかかわらず、婚姻中に形成された財産であれば財産分与の対象になる可能性があります。

たとえば、夫名義の銀行口座であっても、婚姻中の収入から貯めたものであれば共有財産と考えられることがあります。妻名義のNISA口座であっても、婚姻中の家計から積み立てたものであれば、財産分与の対象になる可能性があります。

婚前の貯金・相続財産などは対象外になりやすい

一方で、財産分与の対象になりにくい財産もあります。

代表的なのは、婚姻前から持っていた財産や、相続・贈与によって個人的に取得した財産です。これらは「特有財産」として、財産分与の対象外になることがあります。

たとえば、次のような財産です。

・結婚前から持っていた預貯金
・親から相続した不動産
・親族から個人的に贈与された財産
・結婚前に購入していた資産

ただし、婚姻前の貯金と婚姻後の収入が同じ口座で混ざっている場合や、相続した不動産の維持管理に夫婦の共有財産を使っている場合などは、判断が複雑になることがあります。

「自分名義だから対象外」「結婚前の財産だから絶対に分けなくてよい」と単純に判断せず、資料を整理したうえで確認することが大切です。

借金や住宅ローンも財産分与で問題になることがある

財産分与では、プラスの財産だけでなく、借金や住宅ローンが問題になることもあります。

たとえば、住宅ローンが残っている自宅をどうするかは、離婚時にもめやすいポイントです。家を売却するのか、どちらかが住み続けるのか、ローンの支払いを誰が負担するのかによって、離婚後の生活に大きく影響します。

また、夫婦の生活のために作った借金であれば、財産分与の中で考慮されることがあります。一方で、浮気相手との交際費やギャンブルなど、夫婦の共同生活とは関係のない借金については、相手に負担を求めるべきではないケースもあります。

借金がある場合は、「何のために作った借金なのか」「誰が使ったのか」「夫婦生活に必要な支出だったのか」を整理しておきましょう。

浮気された側が財産分与で損しないためにできること

浮気が原因で離婚する場合、感情的に話し合いを進めると、財産分与で不利な条件を受け入れてしまうことがあります。

特に、相手が財産を隠していたり、浮気の証拠が不十分だったりすると、本来受け取れるはずのものを受け取れないまま離婚してしまうおそれがあります。

夫婦の財産をできるだけ正確に把握する

まず重要なのは、夫婦の財産をできるだけ正確に把握することです。

財産分与では、対象となる財産が分からなければ、適切な分け方を判断できません。相手の預貯金、不動産、保険、投資資産、退職金などを把握できていないまま話し合いを進めると、不利な条件で合意してしまう可能性があります。

離婚を切り出す前に、分かる範囲で財産に関する資料を集めておくことが大切です。

預貯金・保険・不動産・退職金・NISAなどを確認する

確認しておきたい資料としては、次のようなものがあります。

・預貯金通帳や残高証明書
・給与明細
・源泉徴収票
・不動産の登記簿謄本
・固定資産税の通知書
・住宅ローンの残高資料
・生命保険や学資保険の契約内容
・証券口座やNISA口座の残高
・退職金に関する資料
・自動車の名義やローン資料

すべてを完璧に集める必要はありませんが、財産の全体像を把握するための手がかりを残しておくことが重要です。

相手に離婚や浮気の追及を切り出した後では、資料を隠されたり、口座を移されたりする可能性もあります。必要な情報は、できるだけ早い段階で整理しておきましょう。

相手の財産隠しに注意する

浮気が発覚した後、離婚を見据えて相手が財産を隠すケースもあります。

たとえば、預貯金を別口座に移す、現金を引き出す、親族名義の口座に移す、投資資産を隠す、退職金や保険の情報を出さないといったケースです。

もちろん、違法な方法で相手の口座にアクセスしたり、スマートフォンを無断で見ることは避けるべきです。しかし、家計資料、郵送物、共有の書類、過去の通帳、ローン資料など、適法に確認できる範囲で情報を整理しておくことは大切です。

財産分与で損をしないためには、浮気の証拠だけでなく、財産に関する証拠も必要になります。

慰謝料請求もあわせて検討する

浮気された側が財産分与で納得できない場合は、慰謝料請求もあわせて検討しましょう。

財産分与自体は2分の1を基準に考えられることが多くても、浮気の証拠がある場合は、慰謝料請求によって実質的な負担を調整できる可能性があります。

たとえば、財産分与では一定額を相手に渡す必要があっても、別途慰謝料を請求できれば、結果として受け取れる金額を増やせる場合があります。

ただし、慰謝料請求には証拠が重要です。浮気を疑っている段階で感情的に問い詰めると、相手が警戒して証拠を隠すおそれがあります。離婚や慰謝料請求を考えている場合は、先に証拠の有無を冷静に確認することが大切です。

関連記事:浮気・不倫慰謝料の相場はいくら?請求できる条件・必要な証拠・請求の流れを解説

浮気した配偶者に多く財産を渡したくない場合の対処法

浮気した配偶者に財産を渡したくない場合でも、単に「渡したくない」と主張するだけでは解決が難しいです。

現実的には、慰謝料や離婚条件全体の中で調整することになります。

慰謝料を請求して実質的な負担を調整する

もっとも基本的な方法は、浮気した配偶者に慰謝料を請求することです。

財産分与では相手に一定の財産を渡す必要があるとしても、慰謝料を請求できれば、結果として相手の受け取る利益を減らせる可能性があります。

たとえば、財産分与として相手に一定額を渡す一方で、相手から慰謝料を支払ってもらう形です。この場合、財産分与と慰謝料は別の制度ですが、離婚時の金銭条件としては全体で調整されることになります。

慰謝料的財産分与として話し合う

慰謝料的財産分与とは、財産分与の中に慰謝料の要素を含めて調整する考え方です。

たとえば、本来であれば財産分与を半分ずつにするところ、浮気による慰謝料の意味合いも含めて、浮気された側が多めに財産を受け取る形で合意することがあります。

ただし、相手が合意しない場合に、必ず慰謝料的財産分与が認められるとは限りません。慰謝料を請求する場合と同じく、浮気の証拠や婚姻関係への影響、相手の態度などが重要になります。

扶養的財産分与を主張できるケースもある

離婚後の生活に大きな不安がある場合は、扶養的財産分与が問題になることもあります。

扶養的財産分与とは、離婚後すぐに生活が成り立たない配偶者に対して、一定期間の生活を支える意味合いで認められる財産分与です。

たとえば、長年専業主婦として家庭を支えてきたためにすぐには十分な収入を得られない場合や、病気・育児などの事情で就労が難しい場合などに検討されることがあります。

浮気そのものとは別の問題ですが、離婚後の生活設計を考えるうえで重要な要素です。

感情だけで財産分与を拒否しない

浮気された側にとって、財産分与は感情的に納得しにくい問題です。

しかし、「浮気したのだから一切渡さない」と強く主張し続けるだけでは、話し合いが進まず、調停や訴訟に発展する可能性があります。結果として、時間も費用も精神的負担も大きくなるおそれがあります。

大切なのは、感情を無視することではありません。感情的に納得できない部分を、慰謝料や離婚条件の交渉にどう反映させるかを考えることです。

そのためにも、浮気の証拠、財産資料、離婚後の生活設計を整理したうえで、冷静に交渉を進める必要があります。

離婚時に財産分与でもめやすいケース

浮気が原因の離婚では、財産分与をめぐってトラブルになることが少なくありません。

特にもめやすいのは、自分名義の財産、専業主婦・専業主夫の取り分、住宅ローン、財産隠しが関係するケースです。

自分名義の貯金を相手に渡したくない場合

自分名義の貯金であっても、婚姻中に形成されたものであれば財産分与の対象になる可能性があります。

たとえば、妻が自分の収入から貯金していた場合でも、その収入が婚姻中に得られたものであれば、夫婦の共有財産と考えられることがあります。夫が浮気した場合でも、自分名義の貯金だから絶対に渡さなくてよいとは限りません。

ただし、結婚前から持っていた貯金や、親から相続した財産などは、特有財産として対象外になる可能性があります。

この区別を明確にするためには、通帳の履歴や入金時期、財産の形成過程を示す資料が重要です。

専業主婦・専業主夫でも財産分与を請求できる場合

専業主婦や専業主夫であっても、財産分与を請求できる可能性があります。

財産分与では、収入を得ていたかどうかだけでなく、家事や育児を通じて夫婦の財産形成に貢献したかどうかも考慮されます。

そのため、相手から「自分が稼いだお金だから財産分与はない」と言われても、その主張がそのまま認められるとは限りません。

浮気された側が専業主婦・専業主夫の場合は、財産分与だけでなく、慰謝料、養育費、婚姻費用、離婚後の生活費も含めて検討することが大切です。

住宅ローンが残っている家がある場合

住宅ローンが残っている家がある場合、財産分与は複雑になりやすいです。

家を売却して残った財産を分けるのか、どちらかが住み続けるのか、住宅ローンを誰が支払うのか、名義をどうするのかを決める必要があります。

特に、住宅ローンの名義人と実際に住み続ける人が違う場合は注意が必要です。離婚後もローンの支払い義務が残ったり、相手の支払いが滞った場合にトラブルになったりする可能性があります。

浮気が原因で離婚する場合でも、住宅ローンの問題は感情だけで決めず、現実的な支払い能力や名義変更の可否を確認する必要があります。

相手が財産を隠している疑いがある場合

相手が財産を隠している疑いがある場合は、早めに資料を集めることが重要です。

たとえば、急に口座残高が減った、給与が入る口座を変えた、保険や投資の資料を見せなくなった、現金を多く引き出しているといった事情がある場合は注意が必要です。

ただし、相手のスマートフォンやパソコンに無断でアクセスするなど、違法性のある方法で証拠を集めることは避けるべきです。

適法な範囲で資料を整理し、必要に応じて弁護士などの専門家に相談しましょう。

浮気が原因で離婚する前に準備しておくべきこと

浮気が原因で離婚を考えている場合、勢いで離婚を切り出す前に準備しておくべきことがあります。

特に、財産資料と浮気の証拠は、離婚条件を左右する重要な材料になります。

財産に関する資料を集めておく

まずは、財産分与の対象になりそうな資料を集めておきましょう。

預貯金、不動産、保険、投資資産、退職金、住宅ローン、自動車など、夫婦の財産に関する情報を整理しておくことで、話し合いを進めやすくなります。

離婚を切り出した後では、相手が資料を隠したり、財産を移したりする可能性もあります。必要な資料は、できるだけ早い段階で確認しておくことが大切です。

浮気の証拠を確保しておく

浮気による慰謝料請求を考えている場合は、浮気の証拠も重要です。

たとえば、配偶者と不倫相手がホテルに出入りしている写真、肉体関係を推認できるメッセージ、宿泊を伴う旅行の記録などは、慰謝料請求で重要な資料になる可能性があります。

一方で、単なる食事の写真や、親しげなメッセージだけでは、証拠として弱い場合があります。

また、証拠を集める際には違法な方法を避ける必要があります。無断でスマートフォンをロック解除する、GPSを勝手に取り付ける、盗聴するなどの行為は、かえって不利になるおそれがあります。

証拠が必要な場合は、適法な方法で集めることが重要です。

離婚条件を感情的に決めない

浮気が発覚した直後は、怒りや不安から早く離婚したいと思うかもしれません。

しかし、感情的に離婚条件を決めてしまうと、後から後悔する可能性があります。

特に、財産分与、慰謝料、養育費、親権、面会交流、住宅ローンなどは、離婚後の生活に大きく影響します。相手への怒りだけで判断せず、自分の生活を守るために何が必要かを整理しましょう。

離婚は、相手を責める場面であると同時に、自分の今後の生活を設計する場面でもあります。

合意内容は離婚協議書や公正証書に残す

財産分与や慰謝料について合意できた場合は、口約束で終わらせず、書面に残しておきましょう。

離婚協議書を作成しておくことで、後から「そんな約束はしていない」と言われるリスクを減らせます。慰謝料や養育費など、将来の支払いがある場合は、公正証書にしておくことも検討しましょう。

特に、分割払いの慰謝料、養育費、住宅ローンの負担などは、離婚後にトラブルになりやすい部分です。

合意した内容は、できるだけ具体的に書面化しておくことが大切です。

財産分与を請求できる期限にも注意

財産分与は、離婚後いつまでも請求できるわけではありません。

離婚後に財産分与を請求する場合は、期限に注意が必要です。

財産分与は離婚後5年以内に請求する必要がある

財産分与は、原則として離婚後5年以内に請求する必要があります。

ただし、令和8年4月1日より前に離婚した場合は、離婚後2年を過ぎると財産分与の申立てができない扱いになります。

そのため、離婚した時期によって請求できる期限が異なる点に注意が必要です。

「離婚してから考えればいい」と思っていると、期限を過ぎてしまう可能性があります。財産分与は、できるだけ離婚前の話し合いの段階で整理しておく方が安心です。

参照:裁判所「財産分与請求調停

慰謝料請求の時効とは期限が異なる

財産分与の期限と、浮気慰謝料の時効は異なります。

財産分与は、夫婦で築いた財産を分けるための請求です。一方、慰謝料は浮気による精神的苦痛に対する損害賠償請求です。

そのため、財産分与の期限内だからといって慰謝料請求も必ずできるとは限りません。反対に、慰謝料請求を考えている場合でも、財産分与の期限を見落としてはいけません。

浮気が原因で離婚する場合は、財産分与と慰謝料の両方について、早めに整理しておくことが重要です。

関連記事:浮気・不倫慰謝料の時効は3年?20年?違いと時効前にやるべきことを解説

離婚後に請求するより離婚前に整理しておく方が安心

財産分与は離婚後に請求することもできますが、できれば離婚前に整理しておく方が安心です。

離婚後は相手と連絡が取りづらくなったり、財産状況が分からなくなったりすることがあります。また、時間が経つほど資料を集めにくくなる場合もあります。

浮気が原因で離婚を考えている場合は、離婚届を出す前に、財産分与、慰謝料、養育費、住宅ローン、証拠の有無を整理しておきましょう。

まとめ:浮気した配偶者にも財産分与は必要だが、慰謝料や証拠の準備で損を防げる

浮気した配偶者であっても、原則として財産分与を請求する権利があります。

財産分与は、浮気の責任を問う制度ではなく、婚姻中に夫婦で築いた財産を清算する制度です。そのため、浮気を理由に相手の財産分与を一方的にゼロにすることは難しいと考えておきましょう。

ただし、浮気された側が何もできないわけではありません。

浮気による精神的苦痛については慰謝料を請求できる可能性があります。また、慰謝料的財産分与として話し合ったり、財産資料を整理して相手の財産隠しを防いだりすることで、離婚条件を有利に進められる場合もあります。

浮気が原因で離婚を考えているなら、感情的に相手を問い詰める前に、財産に関する資料と浮気の証拠を整理しておくことが大切です。

証拠が不十分なまま離婚を進めると、慰謝料請求や交渉で不利になる可能性があります。相手が浮気を否定したり、財産を隠したりする前に、冷静に準備を進めましょう。

浮気調査センターでは、浮気の事実確認から証拠収集まで、離婚や慰謝料請求を見据えた調査に対応しています。離婚を切り出す前に事実を確認したい方、慰謝料請求に使える証拠を押さえたい方は、まずはご相談ください。

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