慰謝料

結婚してなくても浮気で慰謝料請求できる?できる場合とできない場合を解説
結婚していない相手に浮気された場合、「未婚でも慰謝料を請求できるのか」と悩む方は少なくありません。
結論からいうと、単なる恋人関係であれば、浮気を理由に慰謝料請求するのは原則として難しいです。
一方で、婚約していた場合や、内縁・事実婚といえる関係だった場合には、結婚していなくても慰謝料を請求できる可能性があります。
重要なのは、単に「交際していた」「同棲していた」という事実だけではなく、法律上保護される関係だったといえるかどうかです。慰謝料請求は、相手の行為によって法律上保護される利益が侵害された場合に問題になります。民法上も、不法行為によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害した場合、損害賠償責任が生じるとされています。
参照:民法
この記事では、結婚していない相手の浮気で慰謝料請求できるケース、できないケース、婚約・内縁・同棲の違い、必要な証拠について解説します。
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- 結婚していない相手の浮気で慰謝料請求はできる?
- 単なる恋人関係では原則として慰謝料請求は難しい
- 婚約・内縁・事実婚なら慰謝料請求できる可能性がある
- 同棲しているだけでは慰謝料請求できるとは限らない
- 結婚していない相手の浮気で慰謝料請求できるケース
- 婚約していた場合
- 内縁・事実婚といえる場合
- 結婚を前提にした関係を一方的に壊された場合
- 相手が既婚者であることを隠して交際していた場合
- 婚約していたと認められやすい事情
- プロポーズや結婚の約束があった
- 両親への挨拶や結納を済ませていた
- 婚約指輪・結婚式場・新居など結婚準備を進めていた
- 友人や職場に婚約者として紹介していた
- 内縁・事実婚と認められやすい事情
- 長期間、夫婦同然に生活していた
- 住民票や賃貸契約で同居の実態が確認できる
- 家計を共有していた
- 周囲から夫婦同然の関係と見られていた
- 慰謝料請求が難しいケース
- 交際していただけで結婚の具体的な約束がない
- 同棲していても生活実態が恋人関係にとどまる
- 浮気された証拠はあるが婚約・内縁の証拠がない
- 相手の浮気で精神的につらくても法的保護の対象になりにくい場合がある
- 慰謝料請求するにはどのような証拠が必要?
- 必要なのは「関係性の証拠」と「浮気の証拠」
- 婚約・内縁を示す証拠の例
- 浮気を示す証拠の例
- 浮気相手にも慰謝料請求できる?
- 婚約・内縁関係を知っていた場合は請求できる可能性がある
- 単なる恋人関係だと思っていた場合は請求が難しい
- 浮気相手に請求するには相手の氏名・住所の把握も必要になる
- 慰謝料の金額はどれくらい?
- 未婚の場合は関係性や被害の大きさによって変わる
- 婚約破棄・内縁解消に至った場合は高くなりやすい
- 金額だけで判断せず、請求できる根拠があるかを確認する
- 結婚していない相手の浮気で慰謝料請求を考えるときの流れ
- まず婚約・内縁・事実婚といえる事情を整理する
- 浮気の証拠を確認する
- 感情的に問い詰める前に証拠を保全する
- 請求する前に弁護士へ相談する
- 結婚していない相手の浮気に関するよくある質問
- 同棲していれば慰謝料請求できますか?
- 婚約指輪がなくても婚約していたと認められますか?
- 口約束だけの結婚約束でも慰謝料請求できますか?
- 浮気相手に「結婚していないなら自由」と言われたらどうなりますか?
- 浮気が原因で別れた場合、慰謝料はいくら請求できますか?
- まとめ:結婚していなくても婚約・内縁・事実婚なら慰謝料請求できる可能性がある
結婚していない相手の浮気で慰謝料請求はできる?
結婚していない相手の浮気で慰謝料請求できるかは、2人の関係性によって変わります。
単なる恋人関係なのか、婚約していたのか、内縁・事実婚といえる関係だったのかによって、法的な扱いが変わるためです。
単なる恋人関係では原則として慰謝料請求は難しい
交際相手に浮気された場合、精神的に大きなショックを受けるのは当然です。
しかし、法律上は、単なる恋人関係にある相手が他の異性と関係を持ったとしても、それだけで慰謝料請求が認められるわけではありません。
夫婦であれば、配偶者以外の相手と肉体関係を持つことは不貞行為として慰謝料請求の対象になり得ます。これに対して、単なる恋人関係では、法律上の夫婦と同じ義務が発生するわけではありません。
そのため、交際していただけ、付き合っていただけ、という関係であれば、浮気されたとしても慰謝料請求は難しいのが基本です。
婚約・内縁・事実婚なら慰謝料請求できる可能性がある
一方で、結婚していなくても、次のような関係であれば慰謝料請求できる可能性があります。
婚約していた
内縁関係にあった
事実婚といえる実態があった
婚約していた場合、相手の浮気によって婚約が破棄されたのであれば、精神的損害について慰謝料請求できる可能性があります。
また、婚姻していなくても、夫婦同然の共同生活を送り、周囲からも夫婦のように見られていた場合には、内縁・事実婚として法的保護を受けることがあります。
このような関係で相手が浮気し、関係が破綻した場合には、結婚していなくても慰謝料請求の対象になり得ます。
同棲しているだけでは慰謝料請求できるとは限らない
注意したいのは、同棲しているだけでは慰謝料請求できるとは限らないという点です。
同棲していても、単なる恋人同士として一緒に住んでいるだけであれば、内縁・事実婚とはいえない場合があります。
たとえば、次のようなケースでは、慰謝料請求は難しくなりやすいです。
結婚の具体的な約束がない
家計を別々に管理している
周囲に夫婦として紹介していない
住民票や契約書上も夫婦同然の関係を示す事情がない
将来について具体的な話し合いをしていない
つまり、同棲期間の長さだけで判断されるわけではありません。
大切なのは、2人の関係が「単なる恋人」なのか、「結婚に準じる関係」だったのかです。
結婚していない相手の浮気で慰謝料請求できるケース
結婚していない相手の浮気で慰謝料請求できる可能性があるのは、主に以下のケースです。
婚約していた場合
婚約していた相手が浮気し、それが原因で婚約破棄に至った場合には、慰謝料請求できる可能性があります。
婚約とは、将来結婚することを約束している状態です。
ただし、単に「いつか結婚しようね」と話していた程度では、婚約と認められない可能性があります。
婚約していたといえるためには、次のような具体的な事情が重要です。
プロポーズを受けていた
婚約指輪をもらっていた
両親へ結婚の挨拶をしていた
結婚式場を予約していた
新居を探していた
結婚後の生活について具体的に話し合っていた
友人や職場に婚約者として紹介していた
このような事情がある場合、相手の浮気によって婚約が壊されたとして、慰謝料請求できる可能性があります。
内縁・事実婚といえる場合
婚姻届を出していなくても、実態として夫婦同然の生活をしていた場合には、内縁・事実婚と認められる可能性があります。
内縁・事実婚といえる場合、法律婚とまったく同じではないものの、一定の法的保護を受けます。
そのため、相手が浮気して関係が破綻した場合には、慰謝料請求できる可能性があります。
内縁・事実婚といえるかどうかは、単に一緒に住んでいたかだけではなく、夫婦として生活していた実態があるかで判断されます。
結婚を前提にした関係を一方的に壊された場合
婚約や内縁とまでは明確にいえない場合でも、結婚を前提にした具体的な関係があり、それを相手の浮気によって一方的に壊された場合には、慰謝料請求の余地が出てくることがあります。
たとえば、結婚に向けて両家で話が進んでいた、結婚式や新居の準備をしていた、仕事や住居を変える準備をしていた、といった事情がある場合です。
ただし、この場合も単なる交際関係との差が問題になります。
「結婚するつもりだった」と本人が思っているだけでは弱く、第三者から見ても結婚の具体的な準備が進んでいたといえる事情が必要です。
相手が既婚者であることを隠して交際していた場合
少し違う問題ですが、相手が既婚者であることを隠して交際していた場合も、慰謝料請求が問題になることがあります。
たとえば、相手が独身だと嘘をつき、結婚を前提に交際していたにもかかわらず、実は既婚者だったというケースです。
この場合、単なる「浮気された」という問題ではなく、相手の虚偽説明によって精神的損害を受けたとして、慰謝料請求を検討できることがあります。
ただし、事案によって判断が分かれやすいため、証拠を整理したうえで弁護士に相談した方がよいケースです。
婚約していたと認められやすい事情
未婚の浮気で慰謝料請求を考える場合、まず確認すべきなのは、婚約していたといえるかどうかです。
婚約していたと認められれば、単なる恋人関係よりも慰謝料請求の可能性は高くなります。
プロポーズや結婚の約束があった
婚約を示す事情としてわかりやすいのは、プロポーズです。
ただし、プロポーズがあったかどうかは、後から争いになりやすい部分です。
口頭で「結婚しよう」と言われただけの場合、相手が後から「本気ではなかった」「軽い気持ちで言っただけ」と主張する可能性があります。
そのため、LINEやメール、手紙、録音などで、結婚の約束を確認できるものがあると重要な資料になります。
たとえば、次のようなやり取りです。
結婚時期について話している
両親への挨拶日程を決めている
結婚式や新居について話している
将来の子どもや家計について具体的に話している
相手が「婚約者」と認める発言をしている
単なる愛情表現ではなく、結婚に向けた具体性があるかがポイントです。
両親への挨拶や結納を済ませていた
両親への挨拶や結納は、婚約を示す強い事情になりやすいです。
両家が結婚を前提に顔合わせをしていた場合、単なる恋人関係とはいえない可能性が高まります。
特に、次のような事情があると、婚約の存在を説明しやすくなります。
両親に結婚相手として紹介していた
両家顔合わせをしていた
結納を済ませていた
結婚式の日取りについて家族で話していた
親族にも婚約者として紹介していた
婚約の有無で争いになった場合、2人だけの会話よりも、家族や第三者が関わっている事情の方が客観的な証拠になりやすいです。
婚約指輪・結婚式場・新居など結婚準備を進めていた
結婚に向けた準備をしていた場合も、婚約を示す事情になります。
たとえば、次のようなものです。
婚約指輪を購入していた
結婚指輪を見に行っていた
結婚式場を予約していた
ウェディングフェアに参加していた
新居を探していた
家具や家電を購入していた
結婚後の生活費について話し合っていた
これらは、結婚が単なる口約束ではなく、具体的に進んでいたことを示す資料になります。
領収書、予約メール、見積書、写真、LINEのやり取りなどは残しておくとよいでしょう。
友人や職場に婚約者として紹介していた
周囲に婚約者として紹介していたかどうかも重要です。
たとえば、友人、職場の同僚、上司、親族などに対して、相手を婚約者として紹介していた場合、婚約の存在を補強する事情になります。
また、SNSで婚約を報告していた、結婚予定について周囲に伝えていた、といった事情も資料になる可能性があります。
ただし、SNS投稿は削除されることもあるため、必要なものはスクリーンショットなどで保存しておくことが大切です。
内縁・事実婚と認められやすい事情
婚約とは別に、内縁・事実婚といえるかどうかも重要です。
内縁・事実婚と認められるには、単に同棲しているだけでは足りません。夫婦として共同生活を送っていた実態があるかが問題になります。
長期間、夫婦同然に生活していた
内縁・事実婚では、夫婦同然の生活実態が重要です。
たとえば、長期間同居し、生活費を出し合い、家事を分担し、周囲からも夫婦のように見られていた場合には、内縁・事実婚と評価される可能性があります。
ただし、同棲期間が長ければ必ず内縁になるわけではありません。
何年一緒に住んでいたかよりも、夫婦として生活していた実態があるかが重要です。
住民票や賃貸契約で同居の実態が確認できる
内縁・事実婚を示す資料として、住民票や賃貸契約書が役立つことがあります。
たとえば、住民票上の住所が同じである、賃貸借契約書に同居人として記載されている、長期間同じ住居で生活していたことがわかる資料がある、という場合です。
ただし、住所が同じというだけで内縁関係が認められるわけではありません。
住民票や契約書は、あくまで同居の実態を示す資料の一つです。家計の共有や周囲への説明など、他の事情とあわせて判断されます。
家計を共有していた
家計を共有していたかどうかも重要です。
たとえば、次のような事情です。
生活費を共同で負担していた
家賃や光熱費を分担していた
共通口座を使っていた
相手の扶養に入っていた
家族として保険や手当の対象になっていた
大きな支出を夫婦のように話し合って決めていた
単なるルームシェアや恋人同士の同棲ではなく、生活共同体として家計を運営していたかがポイントになります。
周囲から夫婦同然の関係と見られていた
内縁・事実婚では、周囲から夫婦同然の関係と見られていたかも判断材料になります。
たとえば、近所、親族、職場、友人に対して、夫婦のように紹介していた場合です。
また、冠婚葬祭に夫婦として出席していた、家族行事に配偶者のように参加していた、といった事情も関係します。
2人の内心だけでなく、外部から見ても夫婦同然の関係だったといえるかが重要です。
慰謝料請求が難しいケース
未婚の浮気では、慰謝料請求できるケースよりも、請求が難しいケースの方が多いです。
ここを誤解すると、相手に慰謝料請求したものの、法的には認められにくいということになりかねません。
交際していただけで結婚の具体的な約束がない
恋人として交際していただけの場合、浮気されたとしても慰謝料請求は難しいです。
たとえば、次のようなケースです。
付き合っていただけ
結婚の話は出ていなかった
「いつか結婚したいね」程度の会話しかない
両親への挨拶や結婚準備をしていない
周囲に婚約者として紹介していない
精神的につらい状況であっても、法律上保護される関係だったといえなければ、慰謝料請求は認められにくくなります。
同棲していても生活実態が恋人関係にとどまる
同棲していたとしても、それだけで内縁・事実婚になるわけではありません。
たとえば、家賃を折半していただけ、生活費をそれぞれで管理していた、将来の結婚について具体的に話していなかったという場合には、単なる同棲と見られる可能性があります。
特に、次のような場合は注意が必要です。
家計が完全に別
親族や職場に夫婦として紹介していない
結婚の意思が明確でない
同居期間が短い
生活実態が恋人同士の同棲にとどまる
同棲していたから慰謝料請求できる、とは考えない方がよいです。
浮気された証拠はあるが婚約・内縁の証拠がない
浮気の証拠があっても、それだけで慰謝料請求できるとは限りません。
未婚の場合は、浮気の証拠に加えて、婚約・内縁・事実婚などの関係性を示す証拠が必要になります。
たとえば、相手が他の異性とホテルに行っていた証拠があったとしても、2人が単なる恋人関係にすぎない場合、慰謝料請求は難しくなります。
未婚の浮気では、次の2つを分けて考える必要があります。
2人が法的に保護される関係だった証拠
相手が浮気していた証拠
どちらか一方だけでは足りない場合があります。
相手の浮気で精神的につらくても法的保護の対象になりにくい場合がある
浮気された側からすれば、結婚しているかどうかに関係なく、裏切られた苦しさは大きいはずです。
しかし、慰謝料請求では、精神的につらいというだけでなく、法律上保護される利益が侵害されたといえるかが問題になります。
そのため、単なる恋人関係で浮気された場合、気持ちの問題としては深刻でも、法的な慰謝料請求としては認められにくいことがあります。
ここは感情と法律の結論がズレやすい部分です。
慰謝料請求できるかどうかを判断するには、まず関係性の整理が必要です。
慰謝料請求するにはどのような証拠が必要?
結婚していない相手の浮気で慰謝料請求を考える場合、証拠は大きく2種類に分かれます。
1つは、婚約・内縁・事実婚などの関係性を示す証拠。
もう1つは、相手の浮気を示す証拠です。
必要なのは「関係性の証拠」と「浮気の証拠」
未婚の浮気で特に重要なのは、浮気の証拠だけでは足りないことがある点です。
既婚者の不倫であれば、夫婦関係があることは戸籍などで確認できます。
しかし、未婚の場合は、そもそも2人の関係が法律上保護される関係だったのかを説明しなければなりません。
そのため、次の2つを整理しておく必要があります。
証拠の種類 | 目的 |
|---|---|
関係性の証拠 | 婚約・内縁・事実婚だったことを示す |
浮気の証拠 | 相手が他の異性と関係を持っていたことを示す |
この2つがそろって初めて、慰謝料請求を検討しやすくなります。
婚約・内縁を示す証拠の例
婚約や内縁を示す証拠としては、次のようなものがあります。
結婚について話しているLINEやメール
プロポーズの記録
婚約指輪の写真や領収書
結婚式場の予約メールや見積書
両親への挨拶をした記録
両家顔合わせの写真
新居探しのやり取り
住民票
賃貸契約書
家計を共有していた記録
共通口座や生活費の送金履歴
周囲に夫婦・婚約者として紹介していた記録
未婚の場合は、浮気そのものよりも先に、こうした関係性の証拠が重要になることがあります。
浮気を示す証拠の例
浮気を示す証拠としては、次のようなものがあります。
ラブホテルに出入りする写真や動画
宿泊を伴う旅行の記録
肉体関係を推認できるLINEやメール
相手が浮気を認めた録音やメッセージ
探偵の調査報告書
浮気の証拠の種類や集め方を詳しく知りたい場合は、関連記事「浮気・不倫の証拠になるもの一覧|有効な証拠・弱い証拠・集める方法を解説」をご覧ください。
浮気相手にも慰謝料請求できる?
結婚していない相手の浮気では、交際相手本人だけでなく、浮気相手にも慰謝料請求できるのかが問題になることがあります。
結論としては、浮気相手に請求できるかどうかも、2人の関係性と浮気相手の認識によって変わります。
婚約・内縁関係を知っていた場合は請求できる可能性がある
浮気相手が、あなたと交際相手の関係について、婚約中または内縁・事実婚の関係だと知っていた場合には、慰謝料請求できる可能性があります。
たとえば、次のようなケースです。
婚約していることを知っていた
同居や事実婚の実態を知っていた
SNSや周囲の話から夫婦同然の関係だと認識していた
あなたの存在を知りながら関係を続けていた
このような場合、浮気相手も関係破綻に関与したとして、責任を問える可能性があります。
単なる恋人関係だと思っていた場合は請求が難しい
一方で、浮気相手が「相手は独身で、特定の交際相手はいない」と聞かされていた場合や、単なる恋人関係だと思っていた場合には、慰謝料請求は難しくなりやすいです。
特に、あなたと交際相手の関係が婚約・内縁といえるか微妙な場合、浮気相手への請求はさらに難しくなります。
浮気相手に請求するには、単に「相手が自分の恋人と浮気した」というだけでは足りません。
浮気相手が、あなたとの関係を知っていた、または知ることができたといえる事情が必要になります。
浮気相手に請求するには相手の氏名・住所の把握も必要になる
浮気相手に慰謝料請求する場合、相手の氏名や住所など、請求先を特定する情報が必要になります。
ただし、相手を特定したいからといって、職場に押しかけたり、SNSで晒したり、違法な方法で個人情報を調べたりするのは避けるべきです。
浮気相手への請求を考えている場合は、まず弁護士に相談し、どのような情報が必要か、どのような方法で確認すべきかを整理した方が安全です。
関連記事:浮気調査は自分でできる?有効な証拠・違法リスク・探偵に依頼すべきケースを解説
慰謝料の金額はどれくらい?
結婚していない相手の浮気で慰謝料請求する場合、金額は一律ではありません。
婚約していたのか、内縁・事実婚だったのか、浮気によって関係が破綻したのか、精神的損害がどの程度かによって変わります。
未婚の場合は関係性や被害の大きさによって変わる
未婚の場合、慰謝料の金額は次のような事情によって変わります。
婚約していたか
内縁・事実婚といえるか
関係の期間
結婚準備の進み具合
浮気の期間や悪質性
浮気によって関係が破綻したか
精神的損害の大きさ
妊娠・出産・退職・転居など生活への影響があったか
単なる恋人関係では慰謝料請求自体が難しいため、まずは金額よりも、請求できる根拠があるかを確認することが大切です。
婚約破棄・内縁解消に至った場合は高くなりやすい
相手の浮気によって婚約が破棄された場合や、内縁・事実婚の関係が解消された場合には、慰謝料が認められる可能性があります。
特に、結婚式の準備が進んでいた、両家への挨拶が済んでいた、長期間夫婦同然に生活していたといった事情がある場合、精神的損害が大きいと評価されることがあります。
一方で、交際期間が短い、結婚の具体的準備がない、内縁関係といえる事情が乏しい場合には、請求が難しい、または金額が低くなる可能性があります。
金額だけで判断せず、請求できる根拠があるかを確認する
慰謝料請求を考えると、「いくら取れるのか」が気になると思います。
しかし、未婚の浮気では、金額よりも先に確認すべきことがあります。
それは、そもそも慰謝料請求できる関係だったのか という点です。
婚約や内縁の証拠がないまま、浮気の証拠だけを集めても、請求が難しくなることがあります。
慰謝料の相場や請求の流れを詳しく知りたい場合は、関連記事「浮気・不倫慰謝料の相場はいくら?請求できる条件・必要な証拠・請求の流れを解説」も参考にしてください。
結婚していない相手の浮気で慰謝料請求を考えるときの流れ
未婚の浮気で慰謝料請求を考える場合は、感情的に相手を問い詰める前に、順番に整理することが大切です。
まず婚約・内縁・事実婚といえる事情を整理する
最初に確認すべきなのは、2人の関係性です。
次のような事情を書き出してみましょう。
いつから交際していたか
いつから同棲していたか
結婚の約束があったか
プロポーズがあったか
両親への挨拶をしたか
結婚式や新居の準備をしていたか
家計を共有していたか
周囲に婚約者・夫婦として紹介していたか
この整理をすることで、自分のケースが単なる恋人関係なのか、婚約・内縁といえる可能性があるのかが見えやすくなります。
浮気の証拠を確認する
次に、浮気の証拠を確認します。
ただし、未婚の場合は、浮気の証拠だけに集中しすぎないことが大切です。
浮気の証拠としては、ラブホテルの出入り、宿泊、肉体関係を示すやり取り、相手の自白などがあります。
ただし、証拠が不十分な段階で相手を問い詰めると、警戒されて証拠を消される可能性があります。
浮気の疑いがある段階では、冷静に状況を整理し、必要な証拠を保全することを優先しましょう。
感情的に問い詰める前に証拠を保全する
浮気が疑わしいと、すぐに相手を問い詰めたくなるかもしれません。
しかし、慰謝料請求を考えている場合、証拠がないまま問い詰めるのは避けた方がよいです。
相手が浮気を否定したり、LINEや写真を削除したり、浮気相手と口裏を合わせたりする可能性があるためです。
特に、婚約・内縁の証拠と浮気の証拠の両方が必要なケースでは、先に証拠を整理しておくことが重要です。
請求する前に弁護士へ相談する
慰謝料請求を実際に行う場合は、弁護士に相談することをおすすめします。
未婚の浮気は、婚約・内縁・事実婚といえるかどうかで判断が分かれやすい分野です。
自分では「婚約していた」と思っていても、法的には証拠が足りないと判断されることもあります。
逆に、本人が「ただの同棲だった」と思っていても、実態として内縁・事実婚と評価される可能性もあります。
請求する前に、関係性の証拠、浮気の証拠、請求したい相手、請求金額の見通しを整理しておくと、相談がスムーズになります。
結婚していない相手の浮気に関するよくある質問
同棲していれば慰謝料請求できますか?
同棲しているだけでは、慰謝料請求できるとは限りません。
同棲していても、単なる恋人関係にとどまる場合は、浮気を理由に慰謝料請求するのは難しいです。
一方で、長期間夫婦同然に生活していた、家計を共有していた、周囲から夫婦のように見られていたなどの事情があれば、内縁・事実婚として慰謝料請求できる可能性があります。
婚約指輪がなくても婚約していたと認められますか?
婚約指輪がなくても、婚約していたと認められる可能性はあります。
婚約指輪は婚約を示す一つの事情ですが、それだけで決まるわけではありません。
プロポーズ、両親への挨拶、結婚式場の予約、新居探し、結婚時期の話し合い、周囲への婚約報告など、複数の事情を総合して判断されます。
口約束だけの結婚約束でも慰謝料請求できますか?
口約束だけでも、婚約が成立する可能性はあります。
ただし、後から相手に否定された場合、証明が難しくなります。
そのため、LINEやメール、録音、家族への挨拶、結婚準備の記録など、結婚の約束を裏付ける資料が重要になります。
浮気相手に「結婚していないなら自由」と言われたらどうなりますか?
単なる恋人関係であれば、浮気相手への慰謝料請求は難しい場合があります。
しかし、あなたと交際相手が婚約中だった、または内縁・事実婚といえる関係だった場合は別です。
浮気相手がその事情を知っていた、または知ることができた場合には、慰謝料請求できる可能性があります。
浮気が原因で別れた場合、慰謝料はいくら請求できますか?
金額はケースによって変わります。
特に未婚の場合は、まず慰謝料請求できる関係だったかどうかが重要です。
婚約していた、内縁・事実婚だった、浮気によって関係が破綻した、結婚準備が進んでいた、精神的損害が大きいといった事情があれば、請求を検討できる可能性があります。
一方で、単なる恋人関係だった場合は、浮気が原因で別れたとしても慰謝料請求は難しくなります。
まとめ:結婚していなくても婚約・内縁・事実婚なら慰謝料請求できる可能性がある
結婚していない相手の浮気で慰謝料請求できるかは、2人の関係性によって変わります。
単なる恋人関係であれば、浮気を理由に慰謝料請求するのは原則として難しいです。
一方で、婚約していた場合や、内縁・事実婚といえる関係だった場合には、結婚していなくても慰謝料請求できる可能性があります。
未婚の浮気で大切なのは、次の2つです。
婚約・内縁・事実婚といえる証拠があるか
相手の浮気を示す証拠があるか
浮気の証拠だけがあっても、単なる恋人関係であれば請求が難しい場合があります。逆に、婚約や内縁の実態があるなら、相手の浮気によって受けた損害について請求を検討できる可能性があります。
相手を問い詰める前に、まずは関係性の証拠と浮気の証拠を冷静に整理しましょう。
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