慰謝料

浮気調査の費用は相手に請求できる?認められるケース・金額の目安・注意点を解説
浮気調査を探偵に依頼した場合、数十万円以上の費用がかかることがあります。
そのため、
「浮気したのは相手なのに、なぜ自分が調査費用を負担しなければならないのか」
「探偵にかかった費用を不倫相手や配偶者に請求できないのか」
「慰謝料とは別に、浮気調査費用も回収できるのか」
と考える方は少なくありません。
結論からいえば、浮気調査の費用は、相手に請求できる場合があります。
ただし、調査費用を請求すれば必ず認められるわけではありません。裁判では、調査の必要性、証拠としての有用性、金額の妥当性などを踏まえて判断されます。
また、認められる場合でも、実際にかかった探偵費用の全額が認められるとは限りません。数十万円の調査費用を支払っても、相手に請求できるのは一部にとどまることがあります。
この記事では、浮気調査の費用を相手に請求できるケース、認められにくいケース、請求できる金額の目安、費用倒れを防ぐための注意点について解説します。
浮気調査のご相談・ご依頼はこちら
- 浮気調査の費用は相手に請求できる?
- 請求できる場合はあるが、必ず認められるわけではない
- 慰謝料とは別に「調査費用」として請求できる可能性がある
- 配偶者・不倫相手のどちらに請求できる?
- 浮気調査費用の請求が認められやすいケース
- 相手が浮気・不倫を否定していた場合
- 自分だけでは不貞の証拠を集めるのが難しかった場合
- 探偵の調査報告書が不貞の立証に役立った場合
- 不倫相手の名前・住所を特定する必要があった場合
- 浮気調査費用の請求が認められにくいケース
- すでに十分な証拠があった場合
- 相手がすでに浮気を認めていた場合
- 調査費用が高額すぎる場合
- 調査内容が慰謝料請求に直接役立っていない場合
- 浮気調査費用は全額請求できる?
- 裁判では全額ではなく一部だけ認められることが多い
- 示談交渉では全額を含めて請求できる可能性がある
- 認められる金額は調査の必要性・相当性で判断される
- 浮気調査費用として請求できる金額の目安
- 10万〜30万円程度がひとつの目安になる
- 高額な調査費用でも全額認められるとは限らない
- 慰謝料額とのバランスも考える必要がある
- 浮気調査費用を相手に請求する流れ
- まずは不貞の証拠を確保する
- 探偵の契約書・請求書・領収書を保管する
- 慰謝料請求の中で調査費用もあわせて請求する
- 話し合いでまとまらない場合は弁護士に相談する
- 費用倒れを防ぐために調査前に確認すべきこと
- 最初から全額回収を前提にしない
- 調査目的を「証拠取得」か「相手特定」か明確にする
- 調査日数を絞り、必要最小限の調査にする
- 裁判や慰謝料請求で使える報告書を作成できるか確認する
- 浮気調査費用の請求でよくある質問
- 探偵費用は不倫相手だけに請求できますか?
- 配偶者にも探偵費用を請求できますか?
- 弁護士費用や裁判費用も相手に請求できますか?
- 浮気調査費用が慰謝料より高くなった場合はどうなりますか?
- 自分で集めた証拠がある場合でも探偵に依頼すべきですか?
- まとめ:浮気調査費用は請求できる場合があるが、費用倒れを防ぐ設計が重要
浮気調査の費用は相手に請求できる?
浮気調査の費用は、相手に請求できる可能性があります。
ただし、「探偵に依頼したから当然に全額を相手が払う」というものではありません。
ここでいう「相手」とは、主に次の人物を指します。
・不倫をした配偶者
・配偶者の不倫相手
・慰謝料請求の対象となる相手
浮気調査費用を請求できるかどうかは、調査費用が不貞行為によって生じた損害といえるかどうかによって判断されます。
請求できる場合はあるが、必ず認められるわけではない
浮気調査費用は、慰謝料請求とあわせて相手に請求できる場合があります。
たとえば、配偶者や不倫相手が不貞行為を否定しており、自分だけでは証拠を集めることが難しかった場合です。このような状況で、探偵の調査報告書によって不貞行為を立証できたのであれば、調査費用の一部が損害として認められる可能性があります。
一方で、すでに相手が浮気を認めている場合や、LINE・写真・ホテルの出入りなど十分な証拠がある場合は、追加で探偵に依頼する必要性が低いと判断されることがあります。
つまり、浮気調査費用を請求できるかどうかは、単に「浮気があったか」だけでなく、「その調査が本当に必要だったか」が重要です。
慰謝料とは別に「調査費用」として請求できる可能性がある
浮気・不倫によって慰謝料を請求する場合、中心になるのは精神的苦痛に対する損害賠償です。
そのうえで、探偵費用についても、不貞行為を立証するために必要な費用だったといえる場合には、慰謝料とは別に請求できる可能性があります。
ただし、裁判では調査費用が慰謝料とは別の損害として認められる場合もあれば、認められない場合もあります。
また、調査費用そのものは独立した損害として認められなくても、慰謝料の金額を判断する際に考慮されるケースもあります。
そのため、最初から「探偵費用は必ず相手に全額払わせられる」と考えるのは危険です。
配偶者・不倫相手のどちらに請求できる?
浮気調査費用は、状況によって配偶者にも不倫相手にも請求できる可能性があります。
ただし、誰に請求するかは、慰謝料請求の方針とあわせて考える必要があります。
たとえば、離婚を前提にしている場合は、配偶者と不倫相手の両方に慰謝料を請求するケースがあります。一方で、夫婦関係の修復を考えている場合は、不倫相手にだけ請求するケースもあります。
ただし、配偶者と不倫相手の両方に請求できる場合でも、同じ損害について二重に回収できるわけではありません。
たとえば、不倫相手から十分な慰謝料や調査費用相当額を受け取った場合、さらに配偶者から同じ損害について重ねて全額を受け取れるとは限りません。
誰に、どの範囲で、どのように請求するかは、離婚するのか、関係修復を目指すのか、不倫相手にだけ責任を追及するのかによって変わります。
浮気調査費用の請求が認められやすいケース
浮気調査費用が認められやすいのは、探偵の調査が不貞行為の立証に必要だったといえる場合です。
特に、次のようなケースでは、調査費用の一部が認められる可能性があります。
相手が浮気・不倫を否定していた場合
相手が浮気を否定している場合、証拠がなければ慰謝料請求を進めることは難しくなります。
たとえば、
・配偶者が「ただの友人」と言い張っている
・不倫相手が肉体関係を否定している
・ホテルや相手宅に行っている疑いはあるが証拠がない
・問い詰めても言い逃れされている
このような状況では、探偵による調査が不貞行為の立証に必要だったと評価される可能性があります。
浮気を疑っているだけでは、慰謝料請求は簡単ではありません。重要なのは、不貞行為を裏付ける客観的な証拠です。
相手が否定している状況で、探偵の調査によってホテルへの出入りや宿泊などが確認できた場合、調査費用の必要性が認められやすくなります。
自分だけでは不貞の証拠を集めるのが難しかった場合
自分で証拠を集めるのが難しい事情がある場合も、調査費用が認められやすくなります。
たとえば、
・仕事や育児で尾行や張り込みができない
・相手の行動範囲が広く、自力では追えない
・不倫相手の自宅や勤務先が分からない
・配偶者が警戒していて証拠を隠している
・自分で調査すると相手に気づかれるリスクが高い
このような場合、探偵に依頼する必要性があったと説明しやすくなります。
ただし、自分で証拠を集めようとして、相手のスマホを無断で見る、GPSを勝手に取り付ける、無理な尾行をするなどの行為は、トラブルや違法リスクにつながる可能性があります。
費用を抑えたい気持ちは分かりますが、無理な自力調査によって証拠の価値が下がったり、逆に相手から責任を追及されたりするリスクもあります。
関連記事:浮気調査は自分でできる?有効な証拠・違法リスク・探偵に依頼すべきケースを解説
探偵の調査報告書が不貞の立証に役立った場合
探偵の調査費用が認められるかどうかでは、その調査結果がどれだけ役に立ったかも重要です。
たとえば、探偵の報告書によって、
・ラブホテルへの出入りが確認できた
・不倫相手の自宅に宿泊していたことが確認できた
・複数回の密会が確認できた
・不倫相手の氏名や住所が分かった
・慰謝料請求に使える客観的な資料が揃った
という場合、調査が不貞の立証に貢献したといえます。
一方で、探偵に依頼しても、実際には決定的な証拠が取れなかった場合は、調査費用の請求が認められにくくなります。
「探偵に依頼した」という事実だけでは足りません。重要なのは、その調査が慰謝料請求や裁判で使える証拠につながったかどうかです。
不倫相手の名前・住所を特定する必要があった場合
不倫相手に慰謝料を請求するには、相手の氏名や住所などの情報が必要になることがあります。
不倫相手の顔は分かっているが名前が分からない、勤務先しか分からない、SNSのアカウントしか分からないという場合、慰謝料請求を進めることが難しくなります。
このようなケースで、探偵の調査によって不倫相手の身元が特定できた場合、調査費用の必要性が認められる可能性があります。
ただし、相手の氏名や住所をすでに把握している場合は、追加で身元調査を行う必要性が低いと判断されることがあります。
不倫相手の特定を目的にする場合も、「何を調べる必要があるのか」を明確にしたうえで、必要最小限の調査に絞ることが重要です。
浮気調査費用の請求が認められにくいケース
浮気調査費用は、常に相手に請求できるわけではありません。
調査の必要性が低い場合や、金額が高額すぎる場合、調査結果が慰謝料請求に役立っていない場合は、請求が認められにくくなります。
すでに十分な証拠があった場合
すでに不貞行為を立証できる証拠がある場合、追加で探偵に依頼した費用は認められにくくなります。
たとえば、
・ラブホテルに出入りする写真がある
・肉体関係を認めるLINEがある
・配偶者や不倫相手の自白がある
・不倫相手の氏名や住所も分かっている
・すでに慰謝料請求できるだけの資料が揃っている
このような状態で、さらに探偵に依頼した場合、「調査の必要性がなかった」と判断される可能性があります。
もちろん、証拠があるように見えても、実際には慰謝料請求に使うには弱いケースもあります。
たとえば、親密なLINEだけでは不貞行為までは立証しにくい場合があります。また、食事やデートの写真だけでは、肉体関係の証拠として不十分なこともあります。
そのため、すでにある証拠で足りるのか、追加調査が必要なのかは、依頼前に整理しておくべきです。
相手がすでに浮気を認めていた場合
配偶者や不倫相手がすでに浮気を認めている場合も、探偵費用の請求は認められにくくなります。
たとえば、配偶者が不貞行為を認めており、不倫相手の情報も分かっている場合、わざわざ探偵に依頼して証拠を取り直す必要性は低いと判断される可能性があります。
ただし、口頭で認めているだけの場合は注意が必要です。
相手がその後に発言を撤回したり、「そんなことは言っていない」と否定したりすることがあります。
そのため、相手が浮気を認めている場合でも、録音、書面、メッセージなど、後から確認できる形で残しておくことが重要です。
相手が認めているからといって、何も証拠を残さずに慰謝料請求を進めるのは危険です。
調査費用が高額すぎる場合
浮気調査費用が高額すぎる場合、全額の請求は認められにくくなります。
たとえば、調査に100万円以上かかったとしても、その全額が当然に相手の負担になるわけではありません。
裁判では、調査内容や調査期間、証拠取得の難易度などを踏まえて、「その金額が妥当だったか」が判断されます。
必要な調査が数日で済んだはずなのに、長期間の調査を行って費用が膨らんだ場合、相手に請求できる金額は一部に限定される可能性があります。
また、調査費用が慰謝料額を大きく上回ってしまうと、結果的に費用倒れになるおそれがあります。
浮気調査を依頼する際は、感情的に「徹底的に調べたい」と考えるのではなく、慰謝料請求や離婚協議に必要な証拠を取るために、どこまで調査すべきかを冷静に判断することが大切です。
調査内容が慰謝料請求に直接役立っていない場合
探偵に依頼しても、その調査内容が慰謝料請求に直接役立っていない場合は、費用の請求が認められにくくなります。
たとえば、
・不倫と関係のない行動調査が中心だった
・単なる外出先の記録しか取れていない
・異性と会っている事実は分かったが、不貞行為の証拠にはなっていない
・報告書の内容が粗く、裁判で使いにくい
・調査対象や目的があいまいだった
このような場合、調査費用と不貞行為との関係が弱いと判断される可能性があります。
浮気調査で重要なのは、「何となく怪しい行動を記録すること」ではありません。
慰謝料請求や離婚協議で使える証拠を押さえることです。
そのため、依頼前に「何を証明したいのか」「どのような証拠が必要なのか」「報告書はどのような形で作成されるのか」を確認しておく必要があります。
浮気調査費用は全額請求できる?
浮気調査費用を相手に請求できる場合でも、全額が認められるとは限りません。
むしろ、裁判では一部にとどまることが多いと考えておくべきです。
裁判では全額ではなく一部だけ認められることが多い
裁判では、実際に支払った探偵費用の全額ではなく、必要かつ相当な範囲の金額だけが認められることがあります。
たとえば、探偵に80万円を支払ったとしても、裁判所が「この事案で必要だった調査費用は30万円程度」と判断すれば、認められるのは30万円にとどまる可能性があります。
これは、裁判所が「実際に支払った金額」ではなく、「不貞行為と相当な関係がある損害かどうか」を見るためです。
つまり、高額な探偵費用を支払ったからといって、その金額がそのまま相手に請求できるわけではありません。
示談交渉では全額を含めて請求できる可能性がある
裁判では全額が認められにくい一方で、示談交渉では調査費用を含めて請求できる可能性があります。
示談は、当事者同士の合意によって解決する方法です。
そのため、相手が合意すれば、慰謝料に加えて探偵費用相当額を支払ってもらうことも可能です。
たとえば、
・慰謝料200万円
・調査費用30万円
・合計230万円
という形で交渉することもあります。
ただし、相手が納得しなければ合意は成立しません。
調査費用まで請求したことで相手が強く反発し、交渉が長引くケースもあります。
そのため、示談交渉では、調査費用をどこまで請求するか、慰謝料額とのバランスをどう取るかを慎重に考える必要があります。
認められる金額は調査の必要性・相当性で判断される
浮気調査費用が認められるかどうかは、主に次の点で判断されます。
・調査が本当に必要だったか
・調査結果が不貞行為の立証に役立ったか
・調査費用が高額すぎないか
・調査期間や調査内容が適切だったか
・すでに証拠があったか
・相手が不貞行為を認めていたか
特に重要なのは、「必要性」と「相当性」です。
必要性とは、その調査をしなければ不貞行為の立証が難しかったかどうかです。
相当性とは、調査内容や金額がその事案に照らして妥当だったかどうかです。
この2つを満たしているほど、調査費用の請求が認められやすくなります。
逆に、必要性が低い調査や、金額が高すぎる調査は、相手に請求しても認められにくくなります。
浮気調査費用として請求できる金額の目安
浮気調査費用として請求できる金額に、明確な一律基準はありません。
ただし、裁判で認められる金額は、実際に支払った金額よりも低くなることがあります。
10万〜30万円程度がひとつの目安になる
浮気調査費用として認められる金額は、10万〜30万円程度がひとつの目安になります。
もちろん、これはすべてのケースに当てはまるわけではありません。
調査の内容、期間、難易度、証拠の重要性によって、認められる金額は変わります。
たとえば、不倫の証拠を押さえるために短期間の調査を行い、その結果として決定的な証拠が取れた場合は、比較的認められやすいといえます。
一方で、長期間にわたって調査を行い、費用が大きく膨らんだ場合は、その全額が認められるとは限りません。
高額な調査費用でも全額認められるとは限らない
浮気調査では、状況によって費用が高額になることがあります。
たとえば、
・対象者の行動が読みにくい
・遠方への移動が多い
・複数日の張り込みが必要
・不倫相手が複数いる
・相手が警戒している
・不倫相手の身元特定も必要
このような場合、調査費用が高くなることがあります。
しかし、調査費用が高くなった理由があるとしても、それだけで全額が認められるわけではありません。
裁判では、その調査がどこまで必要だったか、費用が妥当だったかを個別に判断されます。
そのため、探偵に依頼する前に、調査の目的と費用の上限を明確にしておくことが重要です。
慰謝料額とのバランスも考える必要がある
浮気調査を依頼するときは、慰謝料額とのバランスも考える必要があります。
たとえば、慰謝料として100万円〜200万円程度を見込んでいるケースで、探偵費用に100万円以上かけてしまうと、仮に慰謝料を受け取れても、手元に残る金額が少なくなる可能性があります。
また、調査費用の全額が相手に請求できるとは限らないため、高額な調査を前提にすると費用倒れのリスクが高くなります。
もちろん、離婚条件を有利にするため、親権や財産分与の交渉材料にするため、関係修復のために事実を確認するためなど、金額だけでは判断できない目的もあります。
しかし、慰謝料請求を目的にする場合は、調査費用と回収可能性のバランスを考えて依頼することが大切です。
浮気調査費用を相手に請求する流れ
浮気調査費用を相手に請求するには、証拠と費用の記録をきちんと残しておく必要があります。
請求の流れは、一般的に次のようになります。
まずは不貞の証拠を確保する
最初に必要なのは、不貞行為の証拠です。
調査費用を請求したい場合でも、そもそも不貞行為を立証できなければ、慰謝料請求自体が難しくなります。
証拠としては、たとえば次のようなものがあります。
・ラブホテルに出入りする写真や動画
・不倫相手の自宅に宿泊している記録
・肉体関係を推認できるLINEやメール
・不倫を認める発言の録音
・探偵の調査報告書
特に、裁判や慰謝料請求を見据える場合は、日時、場所、対象者の行動が分かる客観的な証拠が重要です。
単なる疑いや推測だけでは、相手に慰謝料や調査費用を請求することは難しくなります。
探偵の契約書・請求書・領収書を保管する
浮気調査費用を請求するには、実際にいくら支払ったのかを証明する資料が必要です。
そのため、探偵に依頼した場合は、次の資料を保管しておきましょう。
・契約書
・見積書
・請求書
・領収書
・振込明細
・調査報告書
・調査日程や調査内容が分かる資料
これらの資料がないと、調査費用を支払ったことや、その調査がどのような内容だったのかを説明しにくくなります。
また、調査費用が高額な場合は、なぜその金額が必要だったのかも問題になります。
そのため、調査内容、調査日数、調査員の人数、追加費用の有無などが分かる資料を残しておくことが大切です。
慰謝料請求の中で調査費用もあわせて請求する
浮気調査費用は、通常、慰謝料請求とあわせて相手に請求します。
請求の方法としては、
・内容証明郵便で請求する
・弁護士を通じて請求する
・話し合いで請求する
・調停や裁判で請求する
といった方法があります。
請求する際は、単に「探偵費用も払ってください」と伝えるのではなく、なぜその調査が必要だったのかを説明できるようにしておく必要があります。
たとえば、
・相手が不貞行為を否定していた
・自力では証拠を集められなかった
・探偵の報告書によって不貞行為が明らかになった
・調査費用は必要最小限に抑えていた
といった事情があると、調査費用の請求に説得力が出ます。
話し合いでまとまらない場合は弁護士に相談する
相手が慰謝料や調査費用の支払いを拒む場合は、弁護士への相談を検討しましょう。
特に、
・相手が不貞行為を否定している
・不倫相手が慰謝料の支払いを拒んでいる
・調査費用まで払う必要はないと言われている
・示談書の作成が必要
・離婚協議も同時に進めたい
という場合は、弁護士に相談した方が安全です。
探偵は証拠収集の専門家ですが、慰謝料請求の交渉や裁判手続きは弁護士の領域です。
そのため、探偵と弁護士の役割を分けて考えることが重要です。
探偵には不貞行為を立証できる証拠の収集を依頼し、慰謝料請求や示談交渉は弁護士に相談するという流れが現実的です。
費用倒れを防ぐために調査前に確認すべきこと
浮気調査費用を相手に請求できる可能性があるとはいえ、最初から全額回収を前提にして依頼するのは危険です。
費用倒れを防ぐには、依頼前の設計が重要です。
最初から全額回収を前提にしない
浮気調査費用は、相手に請求できる可能性があります。
しかし、全額回収できる保証はありません。
そのため、探偵に依頼する際は、「あとで相手に払わせればいい」と考えて高額な調査を依頼するのは避けるべきです。
実際には、
・調査費用の一部しか認められない
・調査費用が慰謝料額を上回る
・相手に支払い能力がない
・示談交渉で調査費用まで合意できない
・裁判になって時間と費用がさらにかかる
といった可能性があります。
調査費用は、まず自分が負担するものです。
そのうえで、相手に請求できる可能性があると考えておくのが現実的です。
調査目的を「証拠取得」か「相手特定」か明確にする
浮気調査を依頼する前に、調査目的を明確にしましょう。
主な目的は、次のどちらかです。
・不貞行為の証拠を取る
・不倫相手の氏名や住所を特定する
この目的があいまいなまま依頼すると、調査範囲が広がり、費用が膨らみやすくなります。
たとえば、不倫相手の名前も住所も分かっていて、必要なのはホテルへの出入りの証拠だけであれば、調査目的は「不貞行為の証拠取得」です。
一方で、配偶者が誰と会っているのか分からず、慰謝料請求の相手を特定したい場合は、「不倫相手の特定」も目的になります。
目的によって、必要な調査内容は変わります。
依頼前に目的を整理することで、無駄な調査を減らし、費用を抑えやすくなります。
調査日数を絞り、必要最小限の調査にする
浮気調査費用を抑えるには、調査日数を絞ることが重要です。
浮気調査は、調査員の人数や調査時間によって費用が増えやすいからです。
たとえば、何の手がかりもない状態で長期間調査するよりも、
・帰宅が遅くなる曜日
・出張や飲み会がある日
・相手がよく会っている曜日
・不自然な外出予定がある日
・過去に浮気相手と会っていた日
などを整理してから依頼した方が、効率よく証拠を押さえやすくなります。
ただし、無理に自分で尾行したり、相手に気づかれるような確認をしたりするのは避けるべきです。
相手に警戒されると、探偵に依頼しても証拠を取りにくくなり、結果的に調査期間が長引く可能性があります。
裁判や慰謝料請求で使える報告書を作成できるか確認する
探偵に依頼する場合は、調査報告書の質も確認しておきましょう。
浮気調査の目的が慰謝料請求や離婚協議であるなら、単に「浮気していそうです」という報告では不十分です。
重要なのは、第三者が見ても状況を確認できる報告書です。
具体的には、
・日時が明確に記録されている
・場所が分かる
・対象者が誰か分かる
・写真や動画が鮮明
・行動の流れが時系列で分かる
・不貞行為を推認できる内容になっている
という点が重要です。
報告書の内容が粗いと、慰謝料請求や裁判で使いにくくなります。
その場合、せっかく探偵費用を支払っても、調査費用の請求どころか、不貞行為の立証自体が難しくなる可能性があります。
依頼前には、報告書のサンプルを確認できるか、裁判や慰謝料請求を見据えた報告書を作成しているかを確認しましょう。
浮気調査費用の請求でよくある質問
探偵費用は不倫相手だけに請求できますか?
不倫相手に慰謝料請求できるケースであれば、探偵費用もあわせて請求できる可能性があります。
ただし、不倫相手に請求できるのは、調査費用のうち不貞行為の立証に必要だったといえる範囲です。
単に探偵費用がかかったというだけで、全額を不倫相手に負担させられるわけではありません。
配偶者にも探偵費用を請求できますか?
配偶者に対しても、慰謝料請求とあわせて探偵費用を請求できる可能性があります。
特に、離婚を前提にしている場合や、配偶者が不貞行為を否定していた場合には、請求を検討する余地があります。
一方で、夫婦関係の修復を考えている場合は、配偶者に調査費用まで請求することで関係が悪化する可能性もあります。
誰に請求するかは、今後の方針に応じて慎重に判断しましょう。
弁護士費用や裁判費用も相手に請求できますか?
弁護士費用についても、不貞行為による損害の一部として請求できる場合があります。
ただし、弁護士に実際に支払った費用の全額が認められるとは限りません。裁判では、認められた慰謝料額の一部に相当する金額が弁護士費用として認められることがあります。
裁判費用についても、勝訴した場合に相手負担となることがありますが、和解や一部勝訴の場合は、負担割合が変わることがあります。
弁護士費用や裁判費用をどこまで請求できるかは、事案によって異なります。
浮気調査費用が慰謝料より高くなった場合はどうなりますか?
浮気調査費用が慰謝料より高くなった場合でも、差額を当然に相手へ請求できるわけではありません。
たとえば、慰謝料が100万円で、探偵費用が120万円かかったとしても、探偵費用120万円全額が認められるとは限りません。
調査費用が高額になるほど、裁判では「その調査が本当に必要だったのか」「金額が妥当だったのか」が問題になりやすくなります。
そのため、慰謝料請求を目的にする場合は、調査費用が慰謝料額を大きく上回らないように注意する必要があります。
自分で集めた証拠がある場合でも探偵に依頼すべきですか?
自分で集めた証拠がある場合でも、それだけで慰謝料請求に十分かどうかは別問題です。
たとえば、LINEのやり取りや食事の写真だけでは、親密な関係は分かっても、不貞行為までは立証しにくい場合があります。
一方で、すでにラブホテルへの出入りや宿泊の証拠があり、不倫相手の情報も分かっている場合は、追加で探偵に依頼する必要性が低いこともあります。
重要なのは、今ある証拠で何が証明できるのかを整理することです。
証拠が弱い場合は探偵への依頼を検討し、証拠が十分な場合は弁護士に相談して慰謝料請求へ進む方がよいケースもあります。
まとめ:浮気調査費用は請求できる場合があるが、費用倒れを防ぐ設計が重要
浮気調査の費用は、不倫相手や配偶者に請求できる場合があります。
ただし、探偵に依頼した費用が必ず全額認められるわけではありません。
裁判では、主に次の点が見られます。
・調査の必要性があったか
・調査結果が不貞行為の立証に役立ったか
・調査費用が高額すぎないか
・すでに証拠がなかったか
・相手が不貞行為を否定していたか
認められる場合でも、実際に支払った金額の一部にとどまることがあります。
そのため、浮気調査を依頼する際は、最初から全額回収を前提にするのではなく、必要な証拠を、必要な範囲で、できるだけ無駄なく集めることが大切です。
浮気調査センターでは、慰謝料請求や離婚協議を見据えた浮気調査のご相談を受け付けています。
「相手に請求できる可能性のある調査にしたい」
「費用倒れにならないように調査範囲を絞りたい」
「今ある証拠で足りるのか知りたい」
という方は、まずは状況を整理したうえでご相談ください。
秘密厳守・匿名でもOK
LINEで無料相談する
CONTACT
疑うより、確かめる。
ご不明点やご不安な点などあれば
どんな些細なことでもまずは浮気調査センターにお問い合わせください。
