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浮気・不倫で離婚しても養育費は払う?慰謝料との関係・誰が払うかを解説

配偶者の浮気・不倫が原因で離婚する場合、「不倫した相手に養育費まで払わなければいけないのか」と納得できない方も多いでしょう。

自分は不倫された側であり、相手に慰謝料を請求したい立場であれば、毎月の養育費を支払うことに強い抵抗を感じるのは自然です。

しかし、養育費は元配偶者のためのお金ではなく、子どもの生活や教育のためのお金です。そのため、不倫が原因で離婚した場合でも、養育費の支払い義務がなくなるわけではありません。

この記事では、不倫で離婚した場合の養育費の考え方、どちらが養育費を払うのか、慰謝料との関係、不倫慰謝料を請求するために必要な証拠について解説します。

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不倫が原因で離婚しても養育費の支払い義務はなくならない

不倫が原因で離婚したとしても、養育費の支払い義務は原則としてなくなりません。

養育費は、夫婦のどちらが離婚原因を作ったかではなく、子どもを育てるために必要な費用を父母でどのように分担するかという問題だからです。

つまり、不倫した側が悪い、不倫された側が被害者である、という夫婦間の問題と、子どもの生活費をどう負担するかという問題は分けて考える必要があります。

養育費は元配偶者ではなく子どものためのお金

養育費とは、子どもの生活費、教育費、医療費など、子どもが成長し自立するまでに必要となる費用のことです。

実際には、親権者や子どもと一緒に暮らす親の口座に支払われることが多いため、「元配偶者にお金を渡している」と感じるかもしれません。

しかし、法的には養育費は元配偶者を助けるためのお金ではなく、子どもの生活を守るためのお金です。

そのため、相手が不倫したからといって、子どもの生活費を負担しなくてよいということにはなりません。

不倫された側からすると納得しにくい部分ではありますが、養育費については「相手への制裁」ではなく「子どもの生活保障」として考える必要があります。

不倫した側が親権者になっても養育費は発生する

不倫した配偶者が親権者になった場合でも、もう一方の親に養育費の支払い義務が発生することがあります。

たとえば、妻が不倫して離婚したものの、子どもは妻と一緒に暮らすことになった場合、夫は「不倫した妻に養育費を払いたくない」と感じるでしょう。

しかし、子どもを実際に監護しているのが妻であれば、夫は子どものために養育費を負担する必要があります。

もちろん、不倫した配偶者に対しては、別途慰謝料を請求できる可能性があります。ただし、それは養育費とは別の問題です。

「養育費は子どものため」「慰謝料は不倫によって受けた精神的苦痛に対する賠償」と分けて考えることが重要です。

親権も不倫の有無だけで決まるわけではない

不倫した配偶者は親権を取れない、と思っている方もいるかもしれません。

しかし、親権は不倫の有無だけで決まるわけではありません。親権を考える際には、子どもの年齢、これまでの養育状況、生活環境、子どもの意思、今後の監護体制などが総合的に考慮されます。

もちろん、不倫によって子どもを放置していた、家庭生活に大きな支障を生じさせていた、子どもに悪影響を与えていたといえる事情があれば、親権判断に影響する可能性はあります。

一方で、不倫した事実だけを理由に、必ず親権を失うわけではありません。

そのため、「相手が不倫したのだから親権も養育費も自分に有利になるはず」と考えるのではなく、親権、養育費、慰謝料をそれぞれ分けて整理することが大切です。

不倫で離婚した場合、養育費はどちらが払う?ケース別に解説

不倫で離婚した場合でも、養育費は基本的に「子どもを主に監護していない親」が「子どもを監護している親」に対して支払います。

どちらが不倫したかではなく、子どもがどちらと暮らすのか、父母それぞれの収入がどの程度あるのかによって考えます。

ここでは、夫婦それぞれが不倫した場合をケース別に見ていきます。

夫が不倫し、妻が親権者になる場合

夫が不倫し、離婚後に妻が子どもを育てる場合、夫が妻に養育費を支払うのが一般的です。

このケースでは、夫が不倫した側であり、かつ子どもを監護しない側になるため、妻は夫に対して養育費を請求できます。

また、不倫によって精神的苦痛を受けた場合には、妻は夫に対して不倫慰謝料を請求できる可能性もあります。不倫相手に対して慰謝料請求できる場合もあります。

この場合、養育費と慰謝料はどちらも請求できますが、性質は異なります。養育費は子どものためのお金であり、慰謝料は不倫によって受けた精神的苦痛に対する賠償です。

そのため、離婚時には、養育費、慰謝料、財産分与、親子交流などを分けて整理し、それぞれについて取り決める必要があります。

夫が不倫し、夫が親権者になる場合

夫が不倫したものの、離婚後に夫が子どもを育てる場合もあります。

この場合、不倫したのは夫であっても、子どもを主に監護するのが夫であれば、妻が夫に対して養育費を支払うことがあります。

不倫された妻からすると、「不倫した夫に養育費を払うのはおかしい」と感じるかもしれません。

しかし、この場合も養育費は夫のためのお金ではなく、子どものためのお金です。夫婦間の不倫問題とは別に、子どもの生活費を父母で分担する必要があります。

ただし、妻は夫に対して不倫慰謝料を請求できる可能性があります。つまり、妻が養育費を支払う立場になったとしても、不倫によって受けた損害については別途請求を検討できます。

このように、養育費の支払い義務と慰謝料請求権は、同時に発生することがあります。

妻が不倫し、夫が親権者になる場合

妻が不倫し、離婚後に夫が子どもを育てる場合、妻が夫に養育費を支払うことがあります。

このケースでは、妻が不倫した側であり、かつ子どもを監護しない側になります。そのため、夫は妻に対して養育費を請求できる可能性があります。

また、夫は妻に対して不倫慰謝料を請求できる場合があります。不倫相手の男性に対して慰謝料請求できる場合もあります。

このケースでは、夫が養育費を受け取る側であり、慰謝料も請求する側になるため、比較的イメージしやすいでしょう。

ただし、養育費の金額は「妻が不倫したから高くなる」というものではありません。あくまで父母の収入、子どもの人数、年齢などをもとに決まります。

妻が不倫し、妻が親権者になる場合

納得しにくいのが、妻が不倫したにもかかわらず、妻が親権者となり、夫が養育費を支払うケースです。

夫からすると、「妻が不倫して家庭を壊したのに、なぜ自分が毎月お金を払わなければならないのか」と感じるでしょう。

しかし、子どもが妻と一緒に暮らすのであれば、夫は子どものために養育費を支払う必要があります。

この場合も、養育費は妻へのご褒美ではありません。子どもの食費、住居費、教育費、医療費などに充てるためのお金です。

一方で、妻の不倫によって精神的苦痛を受けた場合、夫は妻や不倫相手に対して慰謝料請求を検討できます。

そのため、「養育費を払わない」という対応ではなく、「養育費は子どものために取り決める」「不倫については慰謝料として請求する」と分けて考えることが重要です。

不倫した配偶者に養育費を払いたくない場合はどうすればいい?

不倫した配偶者に養育費を払うことに納得できない場合でも、一方的に支払いを拒否するのは避けるべきです。

不倫された側として不満がある場合は、養育費を勝手に止めるのではなく、慰謝料請求や離婚条件の交渉の中で整理することが大切です。

養育費を一方的に払わないのは避けるべき

「相手が不倫したのだから養育費は払わない」と一方的に判断するのは危険です。

養育費は子どものためのお金であり、親としての扶養義務に基づくものです。相手が不倫したことは、養育費の支払い義務を消す理由にはなりません。

また、離婚協議書や公正証書、調停調書などで養育費の取り決めをしている場合、未払いが続くと法的手続によって回収される可能性があります。

不倫した相手に対して怒りや不満がある場合でも、養育費の未払いという形で対抗すると、かえって自分に不利になることがあります。

養育費に納得できない事情がある場合は、弁護士などに相談し、減額や条件変更が可能かどうかを確認するべきです。

養育費と慰謝料は原則として別物

養育費と慰謝料は、そもそも性質が異なります。

養育費は、子どもの生活や教育のために父母が負担する費用です。

一方、慰謝料は、不倫によって配偶者が受けた精神的苦痛に対する賠償です。

そのため、不倫された側が慰謝料を請求できるとしても、それによって養育費の支払い義務が自動的になくなるわけではありません。

たとえば、夫が妻の不倫によって離婚し、妻が子どもを育てる場合、夫は妻に慰謝料を請求できる可能性があります。しかし、夫が子どもの養育費を負担しなくてよいとは限りません。

「不倫の責任」と「子どもの養育費」は分けて考える必要があります。

養育費と慰謝料を一方的に相殺することはできない

不倫された側としては、「相手に慰謝料を請求できるのだから、その分、養育費を払わなくてもよいのでは」と考えるかもしれません。

しかし、養育費と慰謝料を一方的に相殺することは避けるべきです。

養育費は子どもの生活を支えるためのお金であり、元配偶者に対する慰謝料とは性質が異なります。自分の判断だけで「慰謝料と相殺する」として養育費を止めると、養育費の未払いとして扱われる可能性があります。

特に、すでに公正証書や調停調書で養育費を取り決めている場合、一方的な不払いは大きなトラブルにつながります。

慰謝料と養育費を調整したい場合は、必ず相手と合意したうえで、書面に残すことが重要です。

合意があれば慰謝料や財産分与で調整できる場合がある

養育費と慰謝料は原則として別物ですが、離婚協議の中で全体の条件を調整することはあります。

たとえば、不倫した側が慰謝料を一括で支払う代わりに、財産分与の内容を調整する、慰謝料の支払い方法を分割にするなど、離婚条件全体の中でバランスを取るケースです。

ただし、子どもの生活に必要な養育費を極端に低くしたり、実質的に支払わない内容にしたりすると、後からトラブルになる可能性があります。

また、口約束だけで済ませると、「言った・言わない」の争いになりやすくなります。

慰謝料、養育費、財産分与を含めて条件を調整する場合は、離婚協議書や公正証書など、証拠として残る形で取り決めることが大切です。

不倫で離婚する場合の養育費の金額・支払い期間

不倫で離婚する場合でも、養育費の金額は「不倫したかどうか」ではなく、父母の収入や子どもの人数、年齢などをもとに決めるのが基本です。

不倫された側からすると、「相手が悪いのだから養育費を少なくしたい」「不倫した側には多く払ってほしい」と感じるかもしれません。

しかし、養育費は制裁金ではなく、子どもの生活費です。そのため、不倫の有無によって金額が当然に増減するわけではありません。

養育費は父母の収入・子どもの人数・年齢をもとに決まる

養育費の金額は、父母それぞれの収入、子どもの人数、子どもの年齢などをもとに決めます。

実務では、裁判所が公表している養育費算定表を参考にすることが一般的です。

参照:裁判所「平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について

養育費算定表では、養育費を支払う側と受け取る側の年収、子どもの人数、子どもの年齢をもとに、おおよその月額を確認できます。

ただし、算定表はあくまで目安です。私立学校の学費、医療費、習い事、住宅事情、父母の資産状況などによって、個別に調整が必要になることもあります。

不倫したかどうかで養育費の金額が増減するわけではない

不倫した側だから養育費が高くなる、不倫された側だから養育費が安くなる、というわけではありません。

養育費は、子どもが生活するために必要な費用を父母で分担するものです。そのため、夫婦のどちらに離婚原因があるかよりも、父母の収入や子どもの生活状況が重視されます。

たとえば、妻が不倫して妻が親権者になった場合でも、夫の収入が高く、妻の収入が低ければ、夫が一定額の養育費を支払うことになります。

一方で、妻の不倫によって夫が精神的苦痛を受けた場合、夫は別途慰謝料を請求できる可能性があります。

このように、不倫の責任は慰謝料で、子どもの生活費は養育費で整理するのが基本です。

養育費はいつまで払うのか

養育費の支払い期間は、一般的には子どもが経済的に自立するまでと考えられます。

実際の取り決めでは、「20歳まで」「18歳に達した後の3月まで」「大学卒業まで」など、家庭の事情や子どもの進学予定に応じて決めることが多いです。

成人年齢は18歳に引き下げられていますが、それだけで養育費が必ず18歳で終わるわけではありません。

大学進学を予定している場合や、父母の学歴・収入・これまでの生活状況から大学進学が自然と考えられる場合には、大学卒業時までを支払い期間とすることもあります。

支払い終了時期は後から争いになりやすいため、「いつまで支払うのか」を明確に決めておくことが重要です。

養育費の取り決めは公正証書に残しておく

養育費について合意した場合は、口約束で終わらせず、書面に残しておきましょう。

特に、強制執行認諾文言付きの公正証書にしておけば、養育費の未払いが発生したときに、給与や預貯金などに対する強制執行を検討しやすくなります。

離婚時には感情的な対立が強く、「早く離婚したい」という気持ちから、養育費の取り決めを曖昧にしてしまうことがあります。

しかし、養育費は離婚後も長期間続く問題です。

月額、支払日、支払方法、支払期間、進学費用や医療費の負担、未払い時の対応などをできるだけ具体的に決めておくことが大切です。

養育費とは別に不倫慰謝料を請求できる

不倫が原因で離婚する場合、養育費の支払い義務がなくならないとしても、不倫慰謝料を請求できる可能性はあります。

つまり、不倫された側は「養育費を払わない」という形ではなく、「不倫によって受けた精神的苦痛について慰謝料を請求する」という形で対応することになります。

養育費と慰謝料は別物なので、養育費の問題だけでなく、慰謝料請求についても整理しておくことが重要です。

不倫された側は配偶者や不倫相手に慰謝料請求できる

配偶者が不倫し、それによって夫婦関係が悪化したり離婚に至ったりした場合、不倫された側は配偶者に対して慰謝料を請求できる可能性があります。

また、不倫相手が既婚者であることを知っていた、または通常知ることができたといえる場合には、不倫相手に対して慰謝料請求できることもあります。

たとえば、夫が不倫して離婚する場合、妻は夫だけでなく、不倫相手の女性に慰謝料を請求できる可能性があります。

反対に、妻が不倫して離婚する場合、夫は妻や不倫相手の男性に慰謝料を請求できる可能性があります。

ただし、慰謝料請求が認められるには、不貞行為があったことを示す証拠が重要です。

慰謝料請求には不貞行為を示す証拠が必要

不倫慰謝料を請求するには、単に「怪しい」「たぶん不倫している」と主張するだけでは不十分です。

慰謝料請求では、基本的に不貞行為、つまり配偶者以外の相手との肉体関係を推認できる証拠が重要になります。

たとえば、ラブホテルに出入りする写真、宿泊を伴う旅行の記録、肉体関係をうかがわせるメッセージ、本人が不貞を認めた録音や書面などが証拠になり得ます。

一方で、異性と食事をしていた、頻繁に連絡を取っていた、仲のよさそうな写真がある、といった事情だけでは、不貞行為の証拠として弱い場合があります。

慰謝料請求を考える場合は、どの証拠が有効なのかを早めに確認することが大切です。

関連記事:浮気・不倫の証拠になるもの一覧|有効な証拠・弱い証拠・集める方法を解説

不倫と養育費でよくある質問

最後に、不倫と養育費に関してよくある質問を解説します。

不倫相手に養育費を請求することはできる?

原則として、不倫相手に養育費を請求することはできません。

養育費は、子どもの父母が負担するものです。不倫相手は、子どもの親ではない限り、養育費を支払う立場にはありません。

ただし、不倫相手に対しては、不倫慰謝料を請求できる可能性があります。

つまり、不倫相手に請求できる可能性があるのは、子どもの養育費ではなく、不倫によって受けた精神的苦痛に対する慰謝料です。

ただし、不倫相手との間に子どもが生まれ、その子どもについて認知がされている場合などは、別途その子どもに対する養育費の問題が生じることがあります。

離婚後に不倫が発覚したら養育費を減額できる?

離婚後に元配偶者の不倫が発覚したとしても、それだけで養育費を減額できるとは限りません。

養育費は子どもの生活費であり、不倫に対する制裁ではないからです。

ただし、離婚前から不倫があり、その事実を知らずに離婚条件を決めていた場合には、別途慰謝料請求を検討できる可能性があります。

また、収入の減少、再婚、子どもの生活状況の変化など、養育費を決めた後に事情の変更があった場合には、養育費の減額を求められることがあります。

もっとも、不倫が発覚したという理由だけで一方的に養育費を減らしたり、支払いを止めたりするのは避けるべきです。

不倫相手との子どもがいた場合、養育費はどうなる?

配偶者が不倫相手との間に子どもをもうけた場合、その子どもについて認知がされると、親子関係が発生します。

認知された子どもに対しては、親として扶養義務を負うため、養育費の問題が発生する可能性があります。

一方で、婚姻中の夫婦の子どもについても、親であることに変わりはありません。そのため、不倫相手との子どもがいるからといって、現在の子どもへの養育費の支払い義務がなくなるわけではありません。

ただし、扶養すべき子どもが増えた場合、収入や生活状況によっては、養育費の金額に影響することがあります。

このようなケースは関係者が多く、法律関係も複雑になりやすいため、早めに弁護士へ相談した方がよいでしょう。

養育費を払わない相手にはどう対応すればいい?

相手が養育費を払わない場合は、まず取り決めの内容を確認しましょう。

公正証書、調停調書、審判書などがある場合、未払い分の請求や強制執行を検討できることがあります。

一方、口約束だけで養育費を決めていた場合は、支払いを求める証拠が不十分になり、回収が難しくなることがあります。

その場合でも、家庭裁判所の調停などを通じて、養育費の取り決めを正式に行うことが可能です。

養育費の未払いは、子どもの生活に直接影響します。感情的にやり取りするのではなく、書面や法的手続を使って対応することが大切です。

まとめ:不倫と養育費は別問題。慰謝料請求を考えるなら証拠を準備しよう

不倫が原因で離婚したとしても、養育費の支払い義務は原則としてなくなりません。

養育費は元配偶者のためのお金ではなく、子どもの生活や教育を支えるためのお金です。そのため、不倫した側が親権者になった場合でも、もう一方の親が養育費を支払う必要があるケースがあります。

一方で、不倫された側は、養育費とは別に不倫慰謝料を請求できる可能性があります。

ただし、慰謝料請求をするには、不貞行為を示す証拠が重要です。LINEや写真だけでは不十分な場合もあり、証拠の内容によっては慰謝料請求や離婚条件の交渉に大きく影響します。

不倫された側として納得できない気持ちがあっても、養育費を一方的に止めるのではなく、養育費、慰謝料、親権、財産分与を分けて整理することが大切です。

浮気調査センターでは、不倫の有無を確認したい方や、慰謝料請求・離婚協議に向けて証拠をそろえたい方からのご相談を受け付けています。
「養育費のため」ではなく、慰謝料請求や今後の話し合いに必要な事実を整理するために、まずは状況をお聞かせください。

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